ヤフオクで、プリンタのインクとPCカードにUSB2.0増設用とIDEからUSB2.0に変換するケーブルを買いました。
HDDがあまっているのがあったので、これでサーバがLAN型のHDDとなり、ファイルサーバ兼プリンタサーバが格安でできました。
サーバにしているLinuxはプリンタサーバが双方向通信できるプログラムがないため、そこだけネックです。共有はSambaによって実現できているので悔しいです。
マニアックな話はこの辺で。
刑法過去問を解いています。やっと構成要件まで終了して、違法性をやってます。
択基礎刑法第1回の範囲が違法性も少し入っているようなので、そこまで解かないと!
木曜日は会社法の日でしたので、新会社法Q&A100をやってました。これもやっと85問まで終了しました。細か過ぎる内容があるので、どこまで理解すれば良いのかがちょっと分かってません。
スタンダード100の商法の新会社法対応版が出たようですので、これを買おうかなと。
請負
○瑕疵
・特別規定
∴担保責任の一般原則排除
・仕事の目的物に瑕疵があるとき(634条1項)
→隠れたことを要しない
・建物の瑕疵が軽微で、修補に過分の費用を要するときは、瑕疵修補請求不可(634条1項但書)
・瑕疵により工作物が滅失・損傷
→注文者はそのときから1年内に追及期間制限(638条2項)
・請負人の担保責任の起算点は目的物の引渡時(637条1項)
・修補請求や損害賠償請求(634条1項2項)は契約当事者たる地位に基づく
∴譲渡しても注文者の下に残る
○売買との比較
・第三者への譲渡後
売買 可
請負 可
∵ともに契約当事者としての地位に基づく
・瑕疵
売買 隠れたもののみ(570条)
請負 隠れたもの、隠れてないものともに
・過失
売買 隠れたる=過失なし=善意無過失
請負 無過失不要
・期間
売買 知ってから1年
請負 引渡後5年(土地工作物)、毀損・滅失時から1年
○危険負担
・仕事完成前
双方の責めに帰すべき事由がない→債務者負担(536条1項)
※債権者主義(534条)は特定物等
○解除
・注文者が破産→解除可(642条1項前段)
・請負人が既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について破産財団への配当の加入可(642条1項後段)
・破産管財人が解除→損害賠償可(642条1項後段)
・請負人が解除→損害賠償不可(642条2項)
HDDがあまっているのがあったので、これでサーバがLAN型のHDDとなり、ファイルサーバ兼プリンタサーバが格安でできました。
サーバにしているLinuxはプリンタサーバが双方向通信できるプログラムがないため、そこだけネックです。共有はSambaによって実現できているので悔しいです。
マニアックな話はこの辺で。
刑法過去問を解いています。やっと構成要件まで終了して、違法性をやってます。
択基礎刑法第1回の範囲が違法性も少し入っているようなので、そこまで解かないと!
木曜日は会社法の日でしたので、新会社法Q&A100をやってました。これもやっと85問まで終了しました。細か過ぎる内容があるので、どこまで理解すれば良いのかがちょっと分かってません。
スタンダード100の商法の新会社法対応版が出たようですので、これを買おうかなと。
請負
○瑕疵
・特別規定
∴担保責任の一般原則排除
・仕事の目的物に瑕疵があるとき(634条1項)
→隠れたことを要しない
・建物の瑕疵が軽微で、修補に過分の費用を要するときは、瑕疵修補請求不可(634条1項但書)
・瑕疵により工作物が滅失・損傷
→注文者はそのときから1年内に追及期間制限(638条2項)
・請負人の担保責任の起算点は目的物の引渡時(637条1項)
・修補請求や損害賠償請求(634条1項2項)は契約当事者たる地位に基づく
∴譲渡しても注文者の下に残る
○売買との比較
・第三者への譲渡後
売買 可
請負 可
∵ともに契約当事者としての地位に基づく
・瑕疵
売買 隠れたもののみ(570条)
請負 隠れたもの、隠れてないものともに
・過失
売買 隠れたる=過失なし=善意無過失
請負 無過失不要
・期間
売買 知ってから1年
請負 引渡後5年(土地工作物)、毀損・滅失時から1年
○危険負担
・仕事完成前
双方の責めに帰すべき事由がない→債務者負担(536条1項)
※債権者主義(534条)は特定物等
○解除
・注文者が破産→解除可(642条1項前段)
・請負人が既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について破産財団への配当の加入可(642条1項後段)
・破産管財人が解除→損害賠償可(642条1項後段)
・請負人が解除→損害賠償不可(642条2項)