平成16年第1問を解いてみたんですけど、商法スタ100も新論文過去問集も同じような回答で変化がありませんでした。同じ会社が出すとこうなるのか~orz。
問題
第 1 問
P株式会社の代表取締役Aは,第三者割当ての方法で,取引先Q株式会社に対し,発行価額50円で大量に新株を発行した。P社株式の株価は,過去1年間1000円前後で推移していたが,この新株発行により,大幅に下落するに至った。ところで,この新株発行は,取締役会の決議を経てはいたが,株主総会の決議を経ないままされたものであった。
P社の株主Bは,商法上どのような手段をとることができるか。新株発行事項の公示(商法第280条ノ3ノ2)がされていなかった場合はどうか。
前段についてどちらの参考答案とも、株主は何々の手段ができるって書き出しなんですけど、私は疑問を感じました。
私なら、
何で株主は何らかの手段をとる必要があるのか?から書くと思います。
つまり、特別決議を経ていない新株発行によって株主が受ける不利益は何か。その不利益を解消するためにどのような手段をとれるのかです。
ですから、
既存株主は、新株発行によって、持株比率の低下と株価下落の不利益を受けます。
で、持株比率の低下を防止する手段は?
株式会社は少額資本の結集を予定している会社形態なので、株主が多数になることを当然の前提としており、資金調達の際に既存株主の持株比率が低下するのは当然のことであり、また、(公開会社であれば)それ程影響はなく、法は持株比率の低下を防止する手段を予定していない。
∴何もできない
では、株価下落の防止手段は?
価額填補として、Q社への請求と取締役への責任追及があり、前者は通謀があれば可能、後者は株主も第三者にあたり、取締役は新株発行の決定をしたから過失ありで損害賠償責任を負う。
また、新株発行の無効の訴えは?
明文はないが、発行済みであり、取引の安全を害するため、重大な瑕疵がなければ不可。
今回は、特に有利な価額は明らか→特別決議がないだけ=内部的瑕疵。
∴重大な瑕疵にあたらない
また、公示がされているため株主は差止請求ができたし、投下資本の回収として譲渡も可能だが、株価下落のため損するので、価額填補が可能。
とすれば、損害もなく、不利益なし!
∴無効主張不可。
こんな感じでどうでしょうか?
問題
第 1 問
P株式会社の代表取締役Aは,第三者割当ての方法で,取引先Q株式会社に対し,発行価額50円で大量に新株を発行した。P社株式の株価は,過去1年間1000円前後で推移していたが,この新株発行により,大幅に下落するに至った。ところで,この新株発行は,取締役会の決議を経てはいたが,株主総会の決議を経ないままされたものであった。
P社の株主Bは,商法上どのような手段をとることができるか。新株発行事項の公示(商法第280条ノ3ノ2)がされていなかった場合はどうか。
前段についてどちらの参考答案とも、株主は何々の手段ができるって書き出しなんですけど、私は疑問を感じました。
私なら、
何で株主は何らかの手段をとる必要があるのか?から書くと思います。
つまり、特別決議を経ていない新株発行によって株主が受ける不利益は何か。その不利益を解消するためにどのような手段をとれるのかです。
ですから、
既存株主は、新株発行によって、持株比率の低下と株価下落の不利益を受けます。
で、持株比率の低下を防止する手段は?
株式会社は少額資本の結集を予定している会社形態なので、株主が多数になることを当然の前提としており、資金調達の際に既存株主の持株比率が低下するのは当然のことであり、また、(公開会社であれば)それ程影響はなく、法は持株比率の低下を防止する手段を予定していない。
∴何もできない
では、株価下落の防止手段は?
価額填補として、Q社への請求と取締役への責任追及があり、前者は通謀があれば可能、後者は株主も第三者にあたり、取締役は新株発行の決定をしたから過失ありで損害賠償責任を負う。
また、新株発行の無効の訴えは?
明文はないが、発行済みであり、取引の安全を害するため、重大な瑕疵がなければ不可。
今回は、特に有利な価額は明らか→特別決議がないだけ=内部的瑕疵。
∴重大な瑕疵にあたらない
また、公示がされているため株主は差止請求ができたし、投下資本の回収として譲渡も可能だが、株価下落のため損するので、価額填補が可能。
とすれば、損害もなく、不利益なし!
∴無効主張不可。
こんな感じでどうでしょうか?