WBCで全日本が勝ちましたね。
2回負けていて、韓国も強かったですけど、日本はやっと勝てました!
オリンピックの荒川選手といい、今回の全日本といい、頑張っている姿を見るとやる気が湧いてきます。
頑張るぞっ!!
刑法の財産罪の保護法益で、本権説と所持説があります。
これで、所持説を採ると、窃盗犯が毀棄した場合、不可罰的事後行為として不可罰にならないと批判される理由
窃盗された時に、所持を侵害し、毀棄行為で本権を侵害されるから。
すなわち、窃盗罪+器物損壊罪になっちゃう。
一方、本権説を採ると、窃盗されたときに、本権を侵害されるので、その後の毀棄行為は不可罰的事後行為になる~と。
65条1項2項で、1項が真正身分犯の成立と科刑、2項が不真正身分犯の成立と科刑とすると、真正身分犯で違法の連帯を認め、不真正身分犯で違法の個別身分を認めるかの実質的理由がないと批判されます。
そこで、1項を違法身分、2項を責任身分とする見解が出てきます。
しかし、こいつも
×違法と責任が区別できない場合(堕胎罪)
×違法と責任が混合している場合(同意殺人罪)
と批判されます。
2回負けていて、韓国も強かったですけど、日本はやっと勝てました!
オリンピックの荒川選手といい、今回の全日本といい、頑張っている姿を見るとやる気が湧いてきます。
頑張るぞっ!!
刑法の財産罪の保護法益で、本権説と所持説があります。
これで、所持説を採ると、窃盗犯が毀棄した場合、不可罰的事後行為として不可罰にならないと批判される理由
窃盗された時に、所持を侵害し、毀棄行為で本権を侵害されるから。
すなわち、窃盗罪+器物損壊罪になっちゃう。
一方、本権説を採ると、窃盗されたときに、本権を侵害されるので、その後の毀棄行為は不可罰的事後行為になる~と。
65条1項2項で、1項が真正身分犯の成立と科刑、2項が不真正身分犯の成立と科刑とすると、真正身分犯で違法の連帯を認め、不真正身分犯で違法の個別身分を認めるかの実質的理由がないと批判されます。
そこで、1項を違法身分、2項を責任身分とする見解が出てきます。
しかし、こいつも
×違法と責任が区別できない場合(堕胎罪)
×違法と責任が混合している場合(同意殺人罪)
と批判されます。