ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

手形法

2006年03月24日 01時12分32秒 | 商法
今日は、先週に引き続き商法手形法をやりました。

多少の答案構成をやっているので、進みが遅いです。

ハイレベル編第2回の民法も解いてみました。結果は18点とまずまずでした。かなり短時間で解いてみました

白地手形
☆構成
・手形要件を欠く白地手形は有効か?
→客観的には、無効手形と白地手形の区別は不可能
 ↓よって
 主観的、すなわち、当事者の意思に基づき区別
→振出人が相手方に白地補充権を付与したかどうか

・白地手形でないとした場合の第三者は?
 白地手形か無効手形かは客観的には判断不可であるし、主観面は手形面上明らかでない
 ↓にもかかわらず
 白地手形と取得した第三者を保護しないのは手形取引の安全を害し、手形流通を阻害する
 ↓よって
 手形法10条を類推適用し、権利外観法理によって第三者は保護されるべき

・要件は?
①外観の存在、②外観作出の帰責性、③外観を信頼した者の保護
あてはめ
①白地手形、②白地手形の外観を有する手形に署名した振出人の帰責性、③第三者の善意・無重過失

・白地手形を受け取って補充した者は?
 10条は白地補充した手形を受け取った者の保護だけ?
 ↓
 思うに、10条は、白地手形の外観を有する(不当補充されるおそれのある)手形を振り出した振出人に責任を負わせ、手形取引の安全を図る趣旨
 ↓とすれば、
 補充後に取得した者と補充前に取得して自身で補充した取得者を区別すべきでない
 ↓したがって
 白地手形を受け取って補充した者も保護される。

手形行為独立の原則
☆構成
・手形法7条は、先行行為が無効でも後行行為は影響を受けないことが当然のことであることを規定した。
→債務負担行為のこと。
 ↓したがって
 取得者の善意・悪意に影響は受けない。