時間がなくてきちんと検討していませんが…。
平成18年度刑訴法第1問
「警察官Aは,甲に対する覚せい剤譲渡被疑事件につき,捜索場所を甲の自宅である「Xマンション101号室」,差し押さえるべき物を「取引メモ,電話番号帳,覚せい剤の小分け道具」とする捜索差押許可状を得て,同僚警察官らとともに,甲宅に赴いた。
玄関ドアを開けた甲に,Aが捜索差押許可状を呈示して室内に入ったところ,その場にいた乙が,テーブル上にあった物をつかみ,それをポケットに入れると,ベランダから外に逃げ出した。これを見たAらは,直ちに乙を追い掛け,甲宅から300メートルほど離れた路上で転倒した乙に追い付いた。Aは,乙に対しポケット内の物を出すように要求したが,乙がこれを拒否したため,その身体を押さえ付けて,ポケット内を探り,覚せい剤粉末が入ったビニール袋を発見した。Aは,乙を覚せい剤所持の現行犯人として逮捕し,その覚せい剤入りビニール袋を差し押さえた。
以上の警察官の行為は適法か。」
捜索差押の強制執行については適法(令状あり、呈示あり)
現場にいた乙(第三者)がテーブル上の物をポケットに入れて逃走
→公務執行妨害罪の現行犯?
これが認められれば現行犯として逮捕可能→でも現行犯は苦しいか!?
↓
公務執行妨害罪の保護法益は、円滑な職務執行である。
↓では
暴行は?間接暴行も含まれる。物の持ち逃げは?
保護法益から円滑な職務執行を害しているのは明白。
→これで公務執行妨害罪成立もあり!?
↓しかし
令状破棄等のある程度の間接暴行ではなく、物の持ち逃げは暴行とまではいえない。円滑な職務執行を一般的に害するとまではいえないなら認めるべきでない。
↓とすると
本問において、物が何かは明白でない以上、円滑な職務執行を害するとまではいえない。
#公務執行妨害罪が成立しないとするなら、もっと簡単にすべきですね。
乙は円滑な職務執行を妨害しており、公務執行妨害罪が成立するかに思えるが、物の持ち逃げだけでは暴行にあたらず成立しない。
捜索差押において必要な処分にあたるかを検討
まず、範囲の検討(場所→人)原則不可
しかし、物の隠匿現認すれば、捜索可
↓次に
移動した場合→場所が移動したと同視
場所的、時間的にも近接しており、かつAは追いかけており、捜索の延長といいうる
あとは適当に…
平成18年度刑訴法第1問
「警察官Aは,甲に対する覚せい剤譲渡被疑事件につき,捜索場所を甲の自宅である「Xマンション101号室」,差し押さえるべき物を「取引メモ,電話番号帳,覚せい剤の小分け道具」とする捜索差押許可状を得て,同僚警察官らとともに,甲宅に赴いた。
玄関ドアを開けた甲に,Aが捜索差押許可状を呈示して室内に入ったところ,その場にいた乙が,テーブル上にあった物をつかみ,それをポケットに入れると,ベランダから外に逃げ出した。これを見たAらは,直ちに乙を追い掛け,甲宅から300メートルほど離れた路上で転倒した乙に追い付いた。Aは,乙に対しポケット内の物を出すように要求したが,乙がこれを拒否したため,その身体を押さえ付けて,ポケット内を探り,覚せい剤粉末が入ったビニール袋を発見した。Aは,乙を覚せい剤所持の現行犯人として逮捕し,その覚せい剤入りビニール袋を差し押さえた。
以上の警察官の行為は適法か。」
捜索差押の強制執行については適法(令状あり、呈示あり)
現場にいた乙(第三者)がテーブル上の物をポケットに入れて逃走
→公務執行妨害罪の現行犯?
これが認められれば現行犯として逮捕可能→でも現行犯は苦しいか!?
↓
公務執行妨害罪の保護法益は、円滑な職務執行である。
↓では
暴行は?間接暴行も含まれる。物の持ち逃げは?
保護法益から円滑な職務執行を害しているのは明白。
→これで公務執行妨害罪成立もあり!?
↓しかし
令状破棄等のある程度の間接暴行ではなく、物の持ち逃げは暴行とまではいえない。円滑な職務執行を一般的に害するとまではいえないなら認めるべきでない。
↓とすると
本問において、物が何かは明白でない以上、円滑な職務執行を害するとまではいえない。
#公務執行妨害罪が成立しないとするなら、もっと簡単にすべきですね。
乙は円滑な職務執行を妨害しており、公務執行妨害罪が成立するかに思えるが、物の持ち逃げだけでは暴行にあたらず成立しない。
捜索差押において必要な処分にあたるかを検討
まず、範囲の検討(場所→人)原則不可
しかし、物の隠匿現認すれば、捜索可
↓次に
移動した場合→場所が移動したと同視
場所的、時間的にも近接しており、かつAは追いかけており、捜索の延長といいうる
あとは適当に…