民法突入しています。
94条2項の問題はいつも難しく感じます。
刑法で原因において自由な行為は後日改めて書きますが、もう一つ難しい問題が浮上しました。
砂糖で人が殺せると思い込んでいた人が砂糖を大量に食事に入れて被害者に食べさせた。本来なら不能犯として無罪であるが、被害者が本当に砂糖に特殊なアレルギーを持っていたため死亡した。
さてさて、この場合の罪責は?
まず、殺人の実行行為はあるか?
実行行為は法益侵害結果発生の具体的・現実的危険を有する行為。
とすると、不能犯なので実行行為はない。
とすると、実行行為がない以上、結果があっても殺人罪は不成立。
過失犯の成立か?
しかし、結果発生の予見可能性がない以上、結果回避義務も認められず過失犯も不成立。
よって無罪。
ってことになるのかなぁ。これを犯罪とすることは主観主義になるのか!?
近年、オンラインゲームが流行っており、RMT(リアルマネートレード)が盛んに行われている。ゲームの通貨を売買する行為は法律に触れないと思われますが、詐欺や内部での喧嘩、はたまたゲーム会社の社員による不正アクセス禁止法違反まで出ました。
できるなら普通にゲームを楽しんでいればこのような事件に巻き込まれないのではまっている人は注意をしないといけないですね。
94条2項の問題はいつも難しく感じます。
刑法で原因において自由な行為は後日改めて書きますが、もう一つ難しい問題が浮上しました。
砂糖で人が殺せると思い込んでいた人が砂糖を大量に食事に入れて被害者に食べさせた。本来なら不能犯として無罪であるが、被害者が本当に砂糖に特殊なアレルギーを持っていたため死亡した。
さてさて、この場合の罪責は?
まず、殺人の実行行為はあるか?
実行行為は法益侵害結果発生の具体的・現実的危険を有する行為。
とすると、不能犯なので実行行為はない。
とすると、実行行為がない以上、結果があっても殺人罪は不成立。
過失犯の成立か?
しかし、結果発生の予見可能性がない以上、結果回避義務も認められず過失犯も不成立。
よって無罪。
ってことになるのかなぁ。これを犯罪とすることは主観主義になるのか!?
近年、オンラインゲームが流行っており、RMT(リアルマネートレード)が盛んに行われている。ゲームの通貨を売買する行為は法律に触れないと思われますが、詐欺や内部での喧嘩、はたまたゲーム会社の社員による不正アクセス禁止法違反まで出ました。
できるなら普通にゲームを楽しんでいればこのような事件に巻き込まれないのではまっている人は注意をしないといけないですね。