ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

公務員の労働基本権のひとつの考え

2006年09月18日 22時42分40秒 | 憲法
公務員の労働基本権でよく思うのが、労働三権を否定されている警察・防衛・消防の組合がないことです。

労働基本権は、使用者に対しての対抗する権利と考えられますが、管理者に対しても対抗する必要があります。

例えば、理不尽な人事異動、否定的な評定・裁定、上司同士の結託、パワーハラスメント等も組合があれば相互補助の精神で助け合いがありえます。

しかし上記三職種は、組合すらなく管理者からの圧力が絶対的になります。

もっとも、縦社会の組織構造であり、上司の命令が絶対だと考える必要もあり得るでしょう。

しかし、それは上司の命令が正しいことを前提にすることや、権力組織でありながら、権力を持たない職員も存在することを念頭に議論する必要があります。

すなわち、正しくない命令を出す上司もいるし、誤った方向性に導いており部下が気づいているにもかかわらず、圧力、人事異動、裁定をおそれ意見を言えないこともありえます。

また、縦社会の組織構造とは異なる職員の存在も忘れてはいけません。
例えば、警察組織には警察官ではない、捜査権、逮捕権等の権力を持たない一般行政職の人たち(他省庁と同じ一般行政職であり、給料も司法警察職員よりも安い)が何千人も存在しますが、彼らにも一律に労働三権は認められていません。

給料も安く、権限もなく、一般行政的職種でありながら、上司の権力が絶対であり、組合は認められず制約が大きいのです。

また、官僚社会という非官僚である部下に絶対に抜かれないという特殊な構造が、できない上司を生んでいるのかもしれません。

教職員が組合を持てるのに、一般行政職員が組合を持てないのは、何か理不尽な感じがします。


そのための人事院だという意見もあるかもしれませんが、それなら、公務員全体が組合を持たなくてもいいはずであり、適切な反論にならないと思われます。


いかがでしょう?