条例制定権について
憲法は、地方の実情に応じた自治を実現するため、住民の意思に基づく(住民自治)、国から独立した団体による自治(団体自治)を「地方自治の本旨」(92条)として制度的に保障している
↓そして、
これらを全うするため、地方公共団体には、民主的基盤の存在する地方議会によって成立する条例制定権(94条)が認められた。
↓よって
「法律の範囲内」かどうかは、実質的に判断すべき
↓具体的には
法律と条例の趣旨、目的、内容、効果が矛盾抵触するかどうかで判断する
憲法は、地方の実情に応じた自治を実現するため、住民の意思に基づく(住民自治)、国から独立した団体による自治(団体自治)を「地方自治の本旨」(92条)として制度的に保障している
↓そして、
これらを全うするため、地方公共団体には、民主的基盤の存在する地方議会によって成立する条例制定権(94条)が認められた。
↓よって
「法律の範囲内」かどうかは、実質的に判断すべき
↓具体的には
法律と条例の趣旨、目的、内容、効果が矛盾抵触するかどうかで判断する