土日は天気が良かったのかどうかもしらないぐらい、家に閉じこもってましたww。
刑訴法をやりました。
スタ100の50問まで終了。
被告人への余罪取調べ
原則
被告人は一方当事者
防御活動を確保する必要
被告人への余罪取調べは原則不可
しかし、余罪の捜査の必要性あり
∵被告人に余罪があることは珍しくなく、余罪追及をしないのは不当
余罪についての身柄拘束なし
余罪については被疑者取調べと同様のため、完全な任意ならOK
ただし、防御権確保のため接見指定は不可
余罪についての身柄拘束あり
余罪については被疑者取調べと同様のため、完全な任意ならOK
接見指定は?
防御権確保のため原則不可
しかし、捜査の必要性と真実発見の要請
①重大事件
②接見指定の必要性、緊急性
③被告事件と同時処理が困難であったかどうか
刑訴法をやりました。
スタ100の50問まで終了。
被告人への余罪取調べ
原則
被告人は一方当事者
防御活動を確保する必要
被告人への余罪取調べは原則不可
しかし、余罪の捜査の必要性あり
∵被告人に余罪があることは珍しくなく、余罪追及をしないのは不当
余罪についての身柄拘束なし
余罪については被疑者取調べと同様のため、完全な任意ならOK
ただし、防御権確保のため接見指定は不可
余罪についての身柄拘束あり
余罪については被疑者取調べと同様のため、完全な任意ならOK
接見指定は?
防御権確保のため原則不可
しかし、捜査の必要性と真実発見の要請
①重大事件
②接見指定の必要性、緊急性
③被告事件と同時処理が困難であったかどうか