新司法試験の合格発表があったようですね。40%ですか~。
なんだか旧司法試験が虚しくなってきます。
もし仮に合格して超難関を突破しても彼らと同じ資格なんですか…。
分かっていましたから制度には逆らえませんが、なんだかなぁ…。
旧司法試験突破者と新司法試験の突破者はどれだけの実力差があるのかは計れませんし…。
先日、コメントに書いたのですが、念のためちょっと直してこちらにも書いておきます。
訴訟能力は訴訟要件ではないとするのが通説の説明。
訴訟要件とは本案判決を得る資格です。
一方、訴訟能力は訴訟行為をする前提として必要なものです。
訴訟能力を欠けば、訴訟行為はできず、係属後の訴訟能力の欠缺は訴訟の中断となります。
とすると、訴訟要件の定義からすれば反するからだと考えます。
つまり、本来訴訟要件は、原則として審理を始める前または途中でこれを欠いても、本案判決時に具備していればよいものであり、
訴訟行為が中断、訴訟行為が認められないものではありません。
しかし、訴訟能力はこれと異なり、本案判決どころか、審理を継続することすらできません。
このことから、訴訟能力は訴訟要件ではないといえると解する。
刑訴法が終了して、憲法の判例を読んでます。来週から手形法をやります。
なんだか旧司法試験が虚しくなってきます。
もし仮に合格して超難関を突破しても彼らと同じ資格なんですか…。
分かっていましたから制度には逆らえませんが、なんだかなぁ…。
旧司法試験突破者と新司法試験の突破者はどれだけの実力差があるのかは計れませんし…。
先日、コメントに書いたのですが、念のためちょっと直してこちらにも書いておきます。
訴訟能力は訴訟要件ではないとするのが通説の説明。
訴訟要件とは本案判決を得る資格です。
一方、訴訟能力は訴訟行為をする前提として必要なものです。
訴訟能力を欠けば、訴訟行為はできず、係属後の訴訟能力の欠缺は訴訟の中断となります。
とすると、訴訟要件の定義からすれば反するからだと考えます。
つまり、本来訴訟要件は、原則として審理を始める前または途中でこれを欠いても、本案判決時に具備していればよいものであり、
訴訟行為が中断、訴訟行為が認められないものではありません。
しかし、訴訟能力はこれと異なり、本案判決どころか、審理を継続することすらできません。
このことから、訴訟能力は訴訟要件ではないといえると解する。
刑訴法が終了して、憲法の判例を読んでます。来週から手形法をやります。