やっと伝聞法則の流れのある論証が自分の中で確立しました。
まず、伝聞法則の前に、当該証拠に厳格な証明が必要かどうかを論じます。
当該証拠の立証趣旨(規則189条1項)は、犯罪事実の客観的構成要件要素である。
よって、刑罰権の存否を画する「事実」であるから、証拠調べを経た証拠能力ある「証拠」によって「認定」される厳格な証明によらなければならない(317条)。
そして、当該証拠が、法律的関連性として問題となる伝聞証拠に該当するならば、伝聞法則として原則証拠能力が否定される(320条1項)。
伝聞法則は、伝聞証拠が人の知覚、記憶、表現、叙述の各過程において誤り介入のおそれがあるから、反対尋問(憲法37条2項)等によって、その真実性をチェックする必要があることから認められるものである。
よって、伝聞証拠は公判廷外の供述で、その内容の真実性が問題となる証拠をいうとすべきである。
まず、伝聞法則の前に、当該証拠に厳格な証明が必要かどうかを論じます。
当該証拠の立証趣旨(規則189条1項)は、犯罪事実の客観的構成要件要素である。
よって、刑罰権の存否を画する「事実」であるから、証拠調べを経た証拠能力ある「証拠」によって「認定」される厳格な証明によらなければならない(317条)。
そして、当該証拠が、法律的関連性として問題となる伝聞証拠に該当するならば、伝聞法則として原則証拠能力が否定される(320条1項)。
伝聞法則は、伝聞証拠が人の知覚、記憶、表現、叙述の各過程において誤り介入のおそれがあるから、反対尋問(憲法37条2項)等によって、その真実性をチェックする必要があることから認められるものである。
よって、伝聞証拠は公判廷外の供述で、その内容の真実性が問題となる証拠をいうとすべきである。