ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

主債務の消滅時効

2008年12月12日 23時03分01秒 | 民法
先日の記事は、以下のように解決しました。


主債務者が消滅時効を援用したら、その段階で保証債務も消滅するため、
その後の保証債務者の債務の承認はもとより、
保証債務者の主債務の消滅時効の援用も意味がない

と考えるのが、もっとも筋が通ると思います。


保証人が保証債務を承認後、主債務者が消滅時効を援用したら、その段階で保証債務も付従性により消滅。


主債務者が消滅時効を援用したら、その段階で保証債務も付従性により消滅。


主債務が消滅時効経過後なら、保証債務者は主債務の消滅時効を援用できる。
#ポイントはこの場合、主債務者の消滅時効の援用がされていないこと。


主債務が消滅時効経過後なら、保証債務者が債務を承認しても、主債務の消滅時効を援用できる。
#ポイントはこの場合、主債務者の消滅時効の援用がされていないこと。