ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民法の時効の疑問

2008年12月08日 00時39分38秒 | 民法
民法の時効の援用の疑問。


AがBに100万円を貸し、Cが通常の保証人という事例。

1)消滅時効が経過したので、主債務者Bが援用した場合。
この場合、主債務者Bの債権が消滅するため、付従性によりCの保証債務も消滅すると解説されます。
よって、この場合、AはCに請求できない。

2)消滅時効が経過したが、保証人Cが債務を承認したが、Bが消滅時効を援用した場合。
この場合は、どうなるんでしょう??

よく言われるのは、主債務者が何もしていない時に、保証人Cが債務を承認したが、主債務者の消滅時効を援用することができるってあります。

ということは、Bが消滅時効を援用した後、援用しなければ、時効の相対効により、保証人Cの債務は存続する??

1)と結論が異なることにならないでしょうか?


a)保証人Cが債務を承認したが、主債務者Bの時効消滅を援用→可能
b)保証人Cが債務を承認したが、主債務者Bが時効消滅を援用したため、保証人Cも主債務者の時効消滅を援用→??
c)主債務者Bが時効消滅を援用したが、保証人Cが債務を承認したが、主債務者の時効消滅を援用→??


あれ~~どうだったっけかなぁ??

特に疑問なのは、c)の場合。先に主債務者Bが時効消滅を援用すれば、1)と同じく付従性により、保証人Cの保証債務は消滅するはずなのに、保証人Cが債務を承認したら復活するのか??


どっかに文献ないかなぁ…。