以前の日曜答練刑法の問題から似たような考えた問題があります。
Aは駅の椅子に置き忘れたバッグをそこにはいないCの物だと思い、そのバッグを持ち去った。
しかし実際はそばにいたBの物であり、Bは返せと要求した。
そこでAはナイフを取り出しバッグの返却を免れるため、Bを反抗抑圧した。
この事案でまずバッグを持ち去った時点でAは遺失物横領の故意で、窃盗をしたのだから、錯誤により、軽い遺失物横領が成立します。
その後の脅迫は、Aが窃盗ではないため、事後強盗の要件を満たさず、脅迫罪になるのかなぁ。
私は窃盗は例示で遺失物横領の場合も事後強盗が成立すると書いたら、類推解釈で罪刑法定主義に反します、と添削者に書かれました。
やっぱり、遺失物横領と脅迫なのかな。
Aは駅の椅子に置き忘れたバッグをそこにはいないCの物だと思い、そのバッグを持ち去った。
しかし実際はそばにいたBの物であり、Bは返せと要求した。
そこでAはナイフを取り出しバッグの返却を免れるため、Bを反抗抑圧した。
この事案でまずバッグを持ち去った時点でAは遺失物横領の故意で、窃盗をしたのだから、錯誤により、軽い遺失物横領が成立します。
その後の脅迫は、Aが窃盗ではないため、事後強盗の要件を満たさず、脅迫罪になるのかなぁ。
私は窃盗は例示で遺失物横領の場合も事後強盗が成立すると書いたら、類推解釈で罪刑法定主義に反します、と添削者に書かれました。
やっぱり、遺失物横領と脅迫なのかな。