基本的ですが、自白の裁判所拘束力と不可撤回効
裁判上の自白は、不可撤回効がありますが、禁反言を根拠とします。
これが多数説です。
これを、裁判所拘束力と相手方が自白に対する期待を抱くことから、撤回を認めると相手方の不利益となることから、不可撤回効を認めるとすると、少数説になります。
気をつけないと少数説で書くなら、それなりの説得的理由が必要だと思います。
裁判上の自白は、不可撤回効がありますが、禁反言を根拠とします。
これが多数説です。
これを、裁判所拘束力と相手方が自白に対する期待を抱くことから、撤回を認めると相手方の不利益となることから、不可撤回効を認めるとすると、少数説になります。
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