もう一つ、受戻なき手形について難しい話。
受戻なき手形支払いとして、手形振出人が手形所持人に対して、自働債権を有していた場合、手形債務を受動債権として相殺の抗弁を主張した場合、その後、手形所持人が裏書譲渡をしたので、被裏書人が手形金支払い請求をした場合。
手形の受戻証券性は、手形債務者に二重支払いの危険を負担させないために認められた効力である。
そして、受戻をする機会があったのに、自己が二重払いの危険のおそれを甘受して相殺をなした場合には、支払いの効力は肯定され、さらに被裏書人に対して支払いによる消滅の効力を主張できない、すなわち人的抗弁の切断は認められるというべきである。
逆に、相殺を手形所持人がなした後に、手形所持人が裏書譲渡した場合はどうか。
この場合、相殺は一方的意思表示で効力が生じるから、手形振出人は受戻をする機会がなく、にもかかわらず、手形支払いの効力を認めることは、二重払いの危険を生じる。
よって、この場合の手形支払いとしての相殺の効力は認められず、被裏書人に対して、手形金支払いをすることによって初めて手形支払いの効力が認められ、振出人は、手形裏書人に対して自働債権を請求し得る。
受戻なき手形支払いとして、手形振出人が手形所持人に対して、自働債権を有していた場合、手形債務を受動債権として相殺の抗弁を主張した場合、その後、手形所持人が裏書譲渡をしたので、被裏書人が手形金支払い請求をした場合。
手形の受戻証券性は、手形債務者に二重支払いの危険を負担させないために認められた効力である。
そして、受戻をする機会があったのに、自己が二重払いの危険のおそれを甘受して相殺をなした場合には、支払いの効力は肯定され、さらに被裏書人に対して支払いによる消滅の効力を主張できない、すなわち人的抗弁の切断は認められるというべきである。
逆に、相殺を手形所持人がなした後に、手形所持人が裏書譲渡した場合はどうか。
この場合、相殺は一方的意思表示で効力が生じるから、手形振出人は受戻をする機会がなく、にもかかわらず、手形支払いの効力を認めることは、二重払いの危険を生じる。
よって、この場合の手形支払いとしての相殺の効力は認められず、被裏書人に対して、手形金支払いをすることによって初めて手形支払いの効力が認められ、振出人は、手形裏書人に対して自働債権を請求し得る。