株主優待制度は、株主平等原則違反の問題と、株主の権利行使に関して導入した場合には、株主の権利行使に関する利益供与という2つの問題が有り得るようです。
株主優待制度は、
株式の内容に応じた比例的取扱がどこまで緩和されるか、社会的相当性を逸脱しない限り適法なものとなるという、株主平等原則の問題と、
会社財産の流出を防止する利益供与禁止の原則の問題とがあることになります。
さらには現物配当としての性格を有するなら、剰余金配当規制(454条1項1号、4項)も問題となりえます。
株主優待制度は、
株式の内容に応じた比例的取扱がどこまで緩和されるか、社会的相当性を逸脱しない限り適法なものとなるという、株主平等原則の問題と、
会社財産の流出を防止する利益供与禁止の原則の問題とがあることになります。
さらには現物配当としての性格を有するなら、剰余金配当規制(454条1項1号、4項)も問題となりえます。