今年の商法の問題にも新株発行の差止がありました。
この辺りは比較すると難しい問題になりそうです。
新株発行差止における著しく不公正な方法(210条2号)
と
新株予約権差止における著しく不公正な方法(247条2号)
これらに認定の違いがあるか、あるとすればいかなる理由か。
以下ロープラクティスの話がありますので、これからやる方にはネタバレの危険がありますので、改行します。
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ロープラクティス商法には、どちらも主要目的ルールで判断できる、
新株予約権は株主共同の利益を害する場合の必要性と相当性の検討
などがありますが、違いの明示は記載していませんでした。
新株発行は発行すればすぐに株主になるが、新株予約権は行使がなければ株主になることはありません。
とすると新株予約権の行使の時に差止すべきとも考えられます。
しかし、行使の時の差止は規定がありませんし、類推するとしても株主ごとにバラバラにされるため、その際に情報を仕入れ差止をすることは困難であるから、事前の新株予約権発行時に差止を認めるべき必要性が高いことから、差は無いと考えるべき。
この辺りは比較すると難しい問題になりそうです。
新株発行差止における著しく不公正な方法(210条2号)
と
新株予約権差止における著しく不公正な方法(247条2号)
これらに認定の違いがあるか、あるとすればいかなる理由か。
以下ロープラクティスの話がありますので、これからやる方にはネタバレの危険がありますので、改行します。
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ロープラクティス商法には、どちらも主要目的ルールで判断できる、
新株予約権は株主共同の利益を害する場合の必要性と相当性の検討
などがありますが、違いの明示は記載していませんでした。
新株発行は発行すればすぐに株主になるが、新株予約権は行使がなければ株主になることはありません。
とすると新株予約権の行使の時に差止すべきとも考えられます。
しかし、行使の時の差止は規定がありませんし、類推するとしても株主ごとにバラバラにされるため、その際に情報を仕入れ差止をすることは困難であるから、事前の新株予約権発行時に差止を認めるべき必要性が高いことから、差は無いと考えるべき。