名板貸人の責任で、オークションの運営者に対する責任追及の地裁判例があるそうです。
インターネットオークションの落札者が代金を支払ったが商品の交付を受けていないため、オークションの運営者に責任追及した事案。
裁判所は、取引の相手方が出品者であるか運営者であるかを識別困難とさせるような状態を運営者が作出したと認めるに足りる証拠はない、と商号使用許諾者責任(名板貸人の責任)を否定した。
これは外観作出の帰責性でしょうか。
それとも外観自体の存在がないということでしょうか。
こうなるとショッピングモールである楽天とその出店企業との間でも同じような問題があるでしょう。
外観が認められれば、そのような造りにしている外観作出の帰責性はありそうですから、誤認(無重過失)があるかどうかになるでしょうか。
インターネットオークションの落札者が代金を支払ったが商品の交付を受けていないため、オークションの運営者に責任追及した事案。
裁判所は、取引の相手方が出品者であるか運営者であるかを識別困難とさせるような状態を運営者が作出したと認めるに足りる証拠はない、と商号使用許諾者責任(名板貸人の責任)を否定した。
これは外観作出の帰責性でしょうか。
それとも外観自体の存在がないということでしょうか。
こうなるとショッピングモールである楽天とその出店企業との間でも同じような問題があるでしょう。
外観が認められれば、そのような造りにしている外観作出の帰責性はありそうですから、誤認(無重過失)があるかどうかになるでしょうか。