ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

過失の共同正犯の意義

2013年01月03日 12時05分53秒 | 刑法
以前、過失の共同正犯を検討しました。

過失の共同正犯参照。


これを論じる意義について考えてみます。

●両者に因果関係が否定され過失の単独犯が成立しない場合。

この場合は、両方合わさって因果関係が肯定されるなら、共同正犯として処罰可能になりますので、過失の共同正犯を認める必要があります。


●一方に因果関係が否定され過失の単独犯が成立しない場合

この場合は、当該一方に対して因果関係を肯定するため、共同正犯を成立させることで、両者が処罰可能になりますので、過失の共同正犯を認める必要があります。


●両者に因果関係が肯定され過失の単独犯がそれぞれ成立する場合

この場合は、実体法上は過失の共同正犯を認める意義がないとも思えます。
しかし、訴訟法上、立証が容易になるとか、量刑に影響するとかの意義がありますので、過失の共同正犯が肯定できるなら成立させた方がいいと思います。

ただ、過失の単独犯がそれぞれ成立するため、過失の共同正犯を認める必要はない、とするのもアリだとは思います。

窃盗の機会、強盗の機会

2013年01月03日 11時57分05秒 | 刑法
新年あけましておめでとうございます。

今年は合格する年にします。



過去問は本当に重要です。


暴行、脅迫が窃盗の機会に問題になるのは、事後強盗罪。

暴行、脅迫が強盗の機会に問題になるのは、強盗致死傷罪。


●窃盗の機会
時間的・場所的な近接性
密接的な関連性

これがあれば、事後強盗罪が成立。

ただ、これを認定するために、窃盗の機会に行われた暴行、脅迫といえるかどうかを評価する必要があります。


●強盗の機会
時間的・場所的な近接性
密接的な関連性

因果関係

これがあれば、強盗致死傷罪が成立。

ただ、これを認定するために、強盗の機会に行われた暴行、脅迫といえるかどうかを評価する必要があります。

また、強盗の機会の場合、負傷、死亡結果との因果関係が必要になります。


強盗の機会に行われた暴行、脅迫がある。
これによって、負傷、死亡結果が発生したといえる因果関係がある。
といえる場合に、強盗致死傷罪が成立します。


もちろん、殺意があれば、強盗殺人罪です。