以前、過失の共同正犯を検討しました。
過失の共同正犯参照。
これを論じる意義について考えてみます。
●両者に因果関係が否定され過失の単独犯が成立しない場合。
この場合は、両方合わさって因果関係が肯定されるなら、共同正犯として処罰可能になりますので、過失の共同正犯を認める必要があります。
●一方に因果関係が否定され過失の単独犯が成立しない場合
この場合は、当該一方に対して因果関係を肯定するため、共同正犯を成立させることで、両者が処罰可能になりますので、過失の共同正犯を認める必要があります。
●両者に因果関係が肯定され過失の単独犯がそれぞれ成立する場合
この場合は、実体法上は過失の共同正犯を認める意義がないとも思えます。
しかし、訴訟法上、立証が容易になるとか、量刑に影響するとかの意義がありますので、過失の共同正犯が肯定できるなら成立させた方がいいと思います。
ただ、過失の単独犯がそれぞれ成立するため、過失の共同正犯を認める必要はない、とするのもアリだとは思います。
過失の共同正犯参照。
これを論じる意義について考えてみます。
●両者に因果関係が否定され過失の単独犯が成立しない場合。
この場合は、両方合わさって因果関係が肯定されるなら、共同正犯として処罰可能になりますので、過失の共同正犯を認める必要があります。
●一方に因果関係が否定され過失の単独犯が成立しない場合
この場合は、当該一方に対して因果関係を肯定するため、共同正犯を成立させることで、両者が処罰可能になりますので、過失の共同正犯を認める必要があります。
●両者に因果関係が肯定され過失の単独犯がそれぞれ成立する場合
この場合は、実体法上は過失の共同正犯を認める意義がないとも思えます。
しかし、訴訟法上、立証が容易になるとか、量刑に影響するとかの意義がありますので、過失の共同正犯が肯定できるなら成立させた方がいいと思います。
ただ、過失の単独犯がそれぞれ成立するため、過失の共同正犯を認める必要はない、とするのもアリだとは思います。