ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

包括遺贈と対抗関係

2013年01月20日 21時16分29秒 | 民法
身寄りの無いAは、甲土地を含むすべての財産について、Bに対して包括遺贈をした。

しかし、Aは生前、甲土地をCに対して売却していた。ただし、Cは所有権移転登記をしていない。

Bとしては、甲土地を取得したいと考えている。

この場合、CはBに対して甲土地の所有権移転登記請求を主張できるか?



ちょっとわからないのが、Bは受遺者の地位でありながら、相続人と同一の権利義務を有する地位にあります(990条)。


そして、受遺者の場合、Aを起点とした、B、Cへの二重譲渡類似の関係にありますので、対抗関係になります。

しかし、相続人たる地位の場合、売主たる被相続人の地位を承継しますので、二重譲渡類似の関係にならず、対抗問題が生じません。

このように、個別的遺贈か、包括遺贈かによって結論が異なるため、二重の地位に立たされたBとしてはいずれを主張させるのが妥当なのでしょうか?


Bとしては、すべての財産を受遺したのであるから、甲土地についてAの地位を承継することもやむを得ないと考えるべきでしょうか。
しかし、仮にAには、甲土地以外めぼしい財産が無い場合には、さらに問題になってきます。


これについては、結論はわかりません。



また、別の事案で、AはBに対して本件土地のみを遺贈した場合、Bが受遺者として了承したとします。
この場合に、Bが背信的悪意者になることはあるのかなぁ…。

生前、Aをそそのかして、遺贈になるように遺言を作成してもらったとかでしょうか。
コメント
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