身寄りの無いAは、甲土地を含むすべての財産について、Bに対して包括遺贈をした。
しかし、Aは生前、甲土地をCに対して売却していた。ただし、Cは所有権移転登記をしていない。
Bとしては、甲土地を取得したいと考えている。
この場合、CはBに対して甲土地の所有権移転登記請求を主張できるか?
ちょっとわからないのが、Bは受遺者の地位でありながら、相続人と同一の権利義務を有する地位にあります(990条)。
そして、受遺者の場合、Aを起点とした、B、Cへの二重譲渡類似の関係にありますので、対抗関係になります。
しかし、相続人たる地位の場合、売主たる被相続人の地位を承継しますので、二重譲渡類似の関係にならず、対抗問題が生じません。
このように、個別的遺贈か、包括遺贈かによって結論が異なるため、二重の地位に立たされたBとしてはいずれを主張させるのが妥当なのでしょうか?
Bとしては、すべての財産を受遺したのであるから、甲土地についてAの地位を承継することもやむを得ないと考えるべきでしょうか。
しかし、仮にAには、甲土地以外めぼしい財産が無い場合には、さらに問題になってきます。
これについては、結論はわかりません。
また、別の事案で、AはBに対して本件土地のみを遺贈した場合、Bが受遺者として了承したとします。
この場合に、Bが背信的悪意者になることはあるのかなぁ…。
生前、Aをそそのかして、遺贈になるように遺言を作成してもらったとかでしょうか。
しかし、Aは生前、甲土地をCに対して売却していた。ただし、Cは所有権移転登記をしていない。
Bとしては、甲土地を取得したいと考えている。
この場合、CはBに対して甲土地の所有権移転登記請求を主張できるか?
ちょっとわからないのが、Bは受遺者の地位でありながら、相続人と同一の権利義務を有する地位にあります(990条)。
そして、受遺者の場合、Aを起点とした、B、Cへの二重譲渡類似の関係にありますので、対抗関係になります。
しかし、相続人たる地位の場合、売主たる被相続人の地位を承継しますので、二重譲渡類似の関係にならず、対抗問題が生じません。
このように、個別的遺贈か、包括遺贈かによって結論が異なるため、二重の地位に立たされたBとしてはいずれを主張させるのが妥当なのでしょうか?
Bとしては、すべての財産を受遺したのであるから、甲土地についてAの地位を承継することもやむを得ないと考えるべきでしょうか。
しかし、仮にAには、甲土地以外めぼしい財産が無い場合には、さらに問題になってきます。
これについては、結論はわかりません。
また、別の事案で、AはBに対して本件土地のみを遺贈した場合、Bが受遺者として了承したとします。
この場合に、Bが背信的悪意者になることはあるのかなぁ…。
生前、Aをそそのかして、遺贈になるように遺言を作成してもらったとかでしょうか。