民訴法の問題です。
AがBに対して300万円の売買代金債権を持っていました。
BはCに対して300万円の貸金債権を持っていました。
Cの貸金債務は、期日が到来しています。
しかし、Bは無資力になったのに、Cの貸金債務を免除しました。
AはCへ詐害行為取消権を請求し、債権者代位権を請求するとします。
この場合、債権者代位権のみを見てみると、Cの貸金債務を免除した効果があり、請求棄却判決になってしまいます。
しかし、その後、債権者取消権が認められた場合、どうなるでしょうか?
Aの債権者代位権が請求棄却判決によって生じる既判力は何か?
・Aの債権者代位権が行使できないこと
・BのCに対する債権がないこと
・AのBに対する債権がないことorあること
どれが理由中の判断で、どれが主文なのでしょうか?
この点について考えてみますと、
Bの被告に対する債権としての貸金返還請求権1個が訴訟物になると思われますので、この範囲で既判力が生じると考えられます。
すると、AのBに代位して返還請求をした債権者代位訴訟の場合に請求棄却されると、Bの貸金が不存在であることに既判力が生じると思われます。
その後に詐害行為取消権を請求し、これが認められると、口頭弁論終結後の事情として前の債権者代位権を再度行使することは認められるのでしょうか?
詐害行為取消権自体は、口頭弁論終結前から発生しているのであって、これを主張すると、前訴たる債権者代位権の請求棄却判決と矛盾しますので、既判力の時的限界として遮断効によって、主張が認められないとはならないのでしょうか?
併合審理されている場合は、詐害行為取消権を認めて、その効力を債権者代位権に及ぼすことが認められるという判例があります(昭和40年3月26日)。
また、併合審理されていないと、詐害行為取消権の効力を先取りできないという判例もあります(昭和43年11月15日)。
前訴の債権者代位権の請求棄却判決後に、詐害行為取消権の行使が認められる(詐害性ありで相対的取消)なら、再訴は否定されないのでしょうか?
難しいです。
AがBに対して300万円の売買代金債権を持っていました。
BはCに対して300万円の貸金債権を持っていました。
Cの貸金債務は、期日が到来しています。
しかし、Bは無資力になったのに、Cの貸金債務を免除しました。
AはCへ詐害行為取消権を請求し、債権者代位権を請求するとします。
この場合、債権者代位権のみを見てみると、Cの貸金債務を免除した効果があり、請求棄却判決になってしまいます。
しかし、その後、債権者取消権が認められた場合、どうなるでしょうか?
Aの債権者代位権が請求棄却判決によって生じる既判力は何か?
・Aの債権者代位権が行使できないこと
・BのCに対する債権がないこと
・AのBに対する債権がないことorあること
どれが理由中の判断で、どれが主文なのでしょうか?
この点について考えてみますと、
Bの被告に対する債権としての貸金返還請求権1個が訴訟物になると思われますので、この範囲で既判力が生じると考えられます。
すると、AのBに代位して返還請求をした債権者代位訴訟の場合に請求棄却されると、Bの貸金が不存在であることに既判力が生じると思われます。
その後に詐害行為取消権を請求し、これが認められると、口頭弁論終結後の事情として前の債権者代位権を再度行使することは認められるのでしょうか?
詐害行為取消権自体は、口頭弁論終結前から発生しているのであって、これを主張すると、前訴たる債権者代位権の請求棄却判決と矛盾しますので、既判力の時的限界として遮断効によって、主張が認められないとはならないのでしょうか?
併合審理されている場合は、詐害行為取消権を認めて、その効力を債権者代位権に及ぼすことが認められるという判例があります(昭和40年3月26日)。
また、併合審理されていないと、詐害行為取消権の効力を先取りできないという判例もあります(昭和43年11月15日)。
前訴の債権者代位権の請求棄却判決後に、詐害行為取消権の行使が認められる(詐害性ありで相対的取消)なら、再訴は否定されないのでしょうか?
難しいです。