民訴法の弁論主義が超基本的概念であることは周知の事実です。
その中でも、この弁論主義から導かれる第一テーゼ、第二テーゼは頻出の内容ですが、第三テーゼはあまり問われないため、記憶から抜け落ちていました。
職権証拠調べの禁止というのは、記憶にありましたが…。
裁判所は当事者間に争いがある事実の認定は、当事者が申し出た証拠によらなければならない。
その中でも、この弁論主義から導かれる第一テーゼ、第二テーゼは頻出の内容ですが、第三テーゼはあまり問われないため、記憶から抜け落ちていました。
職権証拠調べの禁止というのは、記憶にありましたが…。
裁判所は当事者間に争いがある事実の認定は、当事者が申し出た証拠によらなければならない。