ようやく組織再編当たりの知識の整理が付きました。
事例で考える会社法にこの辺りの詳しい問題が載っていました。
新設分割や吸収分割の無効主張の原告適格者は、承認をしなかった債権者も含まれるが、いかなる債権者のことを指すかが難しいですね。
不法行為に基づく債務の債権者は、各別の催告が必要ですが、知れたる債権者のみに限定されます。
知れていない債権者を解釈によって広げることもできるようですが、条文の文言に反するので、説得性に欠けるような気がします。
知れていない債権者は、両当事会社に請求できるため、各別の催告は不要であるとする見解が立法担当者のようです。
これに対して、知れていない債権者は、催告を受けることができないが、保護を図るため、催告を受けることができたのに受けなかった債権者に含まれるとする見解もあるようです。
しかし、知れていない不法行為債権者が催告を受けなかった債権者に当たるとすると、承認をしなかった債権者にも含まれることになってしまい、分割無効の訴えが提起できてしまいます。
これは、会社分割において、不法行為債権者の存在を認識できないのに、無効の訴えを提起されるおそれがあるというのは、法的安定性を害するように思います。
条文上、知れたる債権者と規定し、知れていない債権者を除外したのは、意図的であり、上記のような不都合性を解消し、また当該債権者には、両当時会社に対して請求できるため、不都合はないからと考えられます。
事例で考える会社法にこの辺りの詳しい問題が載っていました。
新設分割や吸収分割の無効主張の原告適格者は、承認をしなかった債権者も含まれるが、いかなる債権者のことを指すかが難しいですね。
不法行為に基づく債務の債権者は、各別の催告が必要ですが、知れたる債権者のみに限定されます。
知れていない債権者を解釈によって広げることもできるようですが、条文の文言に反するので、説得性に欠けるような気がします。
知れていない債権者は、両当事会社に請求できるため、各別の催告は不要であるとする見解が立法担当者のようです。
これに対して、知れていない債権者は、催告を受けることができないが、保護を図るため、催告を受けることができたのに受けなかった債権者に含まれるとする見解もあるようです。
しかし、知れていない不法行為債権者が催告を受けなかった債権者に当たるとすると、承認をしなかった債権者にも含まれることになってしまい、分割無効の訴えが提起できてしまいます。
これは、会社分割において、不法行為債権者の存在を認識できないのに、無効の訴えを提起されるおそれがあるというのは、法的安定性を害するように思います。
条文上、知れたる債権者と規定し、知れていない債権者を除外したのは、意図的であり、上記のような不都合性を解消し、また当該債権者には、両当時会社に対して請求できるため、不都合はないからと考えられます。