ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

暑気払い

2006年07月08日 12時39分58秒 | その他
最近、暑気払いと称して、会社で飲み会が続きました。

私はそれほど酒に強くないので、飲み会に行くのはあまり好きではないです。
それに飲み会に行っても全然暑さは吹っ飛ばないのですが、どんな口実なんだろうといつも不思議に思います。

しかも私の職場は、上司だろうが部下だろうが他所属だろうが、全員一律の会費制です。この前は4,000円でした。
上司は管理職手当て等という名目で高い給料をもらっているのだから、仕事と称して飲み会を開こうとするならその分の管理費として多く支払うべきなんだと思いますけどね。

世の中、小さいことですが、理不尽なことは多いです。

以上、ちょっとの愚痴でした。

もうすぐ、論文本試験です。来年は受けられますように!

むちゃくちゃな北朝鮮 刑訴法ファイナル答練第2回

2006年07月06日 01時12分22秒 | 刑訴法
北朝鮮のミサイル問題はむちゃくちゃですね。

万景峰号の一定期間寄港停止措置に対して、朝鮮総連が反対とか。ミサイルに関しては言及していないようです。

早くクーデターが起きれば解決するでしょう。


刑訴法ファイナル答練第2回をやりました。
多論点ですが、未知の論点があったのですが、答案構成では気付かず、答案作成中に気付いて中途半端に付け足した感じになりました。


商法の答練が帰ってきたのですが、手形法で28点をもらいました。事案の解釈と比較が素晴らしいと書かれていました。少し嬉しいです。

刑訴法 おとり捜査 令状主義

2006年07月05日 00時12分09秒 | 刑訴法
おとり捜査
おとり捜査は犯人が任意で行動して犯罪を犯したところを逮捕する捜査である。
↓よって
任意捜査
↓もっとも
任意捜査であれば全て適法とすることは、人権侵害のおそれ、適正手続(憲法31条)に反する
↓よって
任意捜査の原則(197条1項本文)として、①必要性と②相当性を要件とすべき


薬物事犯のおとり捜査
薬物事犯は、被害者がなく密行性も高く、捜査が困難な犯罪
↓とすれば
おとり捜査によって逮捕する①必要性があるといえる
↓さらに
犯意誘発型は国家が国民に犯罪をさせたといえるため違法
機会提供型は犯意を有する者に実行の機会を与えたに過ぎず適法
↓もっとも
社会通念上相当といえない方法であれば、適正手続の保障に反し相当性を欠き違法というべき
↓よって
機会提供型の捜査方法であり、社会通念上相当であれば任意捜査として適法


令状主義
全ての強制処分は、裁判官が発付する令状に基づく必要がある
↓すなわち
公平・中立な裁判所による強制処分の必要性や要件の有無を判断し、司法的抑制と人権保障を図る
↓例外
いかなる場合にも令状を必要とすれば迅速な捜査が不可
①現行犯逮捕
②準現行犯逮捕
③緊急逮捕
④逮捕に伴う捜索差押
⑤裁判所が行う
×緊急捜索差押は、明文ないし、逮捕と異なり勾留による司法審査ないため不可

ファイナル答練刑訴法第1回

2006年07月04日 00時32分35秒 | 刑訴法
正規の締切期日は過ぎているのですが、締切日から3ヶ月以内は添削してくれるのでファイナル答練刑訴法第1回をやりました。

長文でびっくりしましたが、内容は第1問目は少々難易度高め、第2問目は典型的内容でした。長文でびっくりしていたら、刑法や民法は対応できなくなりますね

土日はワールドカップを堪能しました。まさかアルゼンチン、ブラジルが敗れるとは…。予想というのは覆ることも多々あるということですね。

刑訴法終了

2006年07月03日 00時14分30秒 | 刑訴法
刑訴法がやっと終了しました。

一事不再理効や既判力の関係は、民訴法とごっちゃになっているので、比較しながらまとめる必要がありそうです。


久しぶりにアマゾンで本を注文しました。

5点購入し、1冊はS講師の商法・会社法です。

これで会社法については、
新会社法Q&A100問
新過去問集
スタ100の新会社法対応版
に続いて4冊目です。

もっとも浅い勉強しかしていないので、参考資料はたくさんあった方が良いのです。刑訴法や民訴法はスタ100と論文の森があるので十分だと思います。

HDDレコーダー

2006年07月01日 15時06分24秒 | 憲法
HDDレコーダーの修理に来てくれました。

ハードディスクとDVDドライブも不良で両方交換しました。
全部で2万円とちょっとでした。
交換の際に本体のバージョンをアップデートしてくれました。

終了後にDVDドライブのバージョンもアップデートをして下さいと言われたので、東芝サイトからやろうとして間違って本体のバージョンをクリックしてしまいました。
しかも修理のバージョンの方が新しく、サイトにはそのバージョンはないのに一度クリックしたら最後、バージョンのダウングレードになってしまいました。

するとまた起動せずエラー表示になってしまいました。
泣く泣く来てくれたとこに電話しましたが、修理に来てくれた人は夕方に戻るため連絡待ちです。

また修理費が発生するのかなあ。

この場合、こちらに過失がありますが、東芝サイトもアップデートの確認をさせずキャンセルの仕方がないのもひどいです。

来てくれた人が持っていたCDがあればできるんですけどね。
あるいは、東芝がサイトに新しいのをアップしてくれていたらなあ。


追加
連絡が来たところ、基盤交換の可能性があり、25,000円程度かかるかもしれないと言われました。ブルーですorz。

一応販売店の補償で80%は返ってくるので、1万円ぐらいの負担で済みそうなんですけど。多分。

暑い毎日

2006年07月01日 01時39分05秒 | 刑訴法
最近暑いですね。梅雨なのに雨が続かないのは良いことですけど。

Visual Studio2005というプログラミングツールを購入して仕事でWindowsプログラムを作成することになったのですが、今までLinux系のものばかり作成していたのでかなり難しいです。

VC++で作成するのですが、C++/CLIという言語仕様で昔のC言語も使えるのですが、型変換が特に難しいです。


刑訴法をやってます。ようやく伝聞証拠の中核をやってます。


伝聞法則
伝聞証拠とは、公判廷外の供述を内容とする証拠で、供述内容の真実性を立証するためのものをいう=公判廷外の供述でその内容の真実性が要証事実であるもの

伝聞法則とは、伝聞証拠の証拠能力を原則として否定(320条1項)
∵被告人の反対尋問権の保障(憲法37条2項)

伝聞法則が認められるのは、供述証拠は人の知覚・記憶・表現・叙述の各過程において誤りが介入するおそれがあるのに、反対尋問等により内容の真実性の吟味ができないからである
↓もっとも
伝聞証拠が常に証拠能力を否定すると、真実発見(1条)の困難、糾問的捜査による人権侵害のおそれあり
↓そこで
例外(321条以下)
①伝聞証拠を証拠とする必要性
②反対尋問権に代わる特信情況の存在