元暦(げんりゃく)元年(1184)、鹿島神宮の大祢宜(おおねぎ)(神職の職名のひとつ)・中臣親広と政義が土地を巡り対立、翌二年、頼朝は詮議(せんぎ)のため、親広と政義を鎌倉に召喚してそれぞれの言い分を詰問しました。親広は、「政義が郷内の百姓妻子を束縛し、さらに神宮の神事を妨害した」と頼朝に訴え、一方の政義は、「それらは家来の勝手な振る舞いである」と答えました。結果は親広の勝訴。頼朝にとって政義は庇護(ひご)すべき御家人でしたが、政義よりも鹿島神宮の親広の言い分を認めたのでした。
その場所は、意外と三崎荘・佐貫城に近い!?
成胤の妻は千葉尼聖光
千葉尼聖光の娘に播磨局了阿
播磨局了阿は結城朝光の妻
行方景幹・鹿島政幹は常陸吉田氏の流れを継いでいる桓武平氏国香流大掾氏(鹿島氏) であるようだ。
前の記事の(1)を調べてみて、上野国の片岡氏は礒部氏とイコールかどうかはまだわからないが、佐々木氏がすぐ近くの礒部郷に所領を持っていて礒部氏を称していたことを考えると、片岡氏も称していた可能性もある、と私は思う。
さらに、其の片岡氏が土佐国に行ったとも考えられる。
礒部氏がいた【貫前神社】の創建の場所は【咲前神社】となっているのだが、その場所を確認すると以下の地図となる。左の赤丸が咲前神社、右の緑丸が片岡郷となる。
佐々木盛綱の墓所も群馬県安中市松岸寺と岡山県倉敷市になっている。
佐々木盛綱は上野国礒部に所領を持ち、礒部氏を称していた。
(坂東太郎経繁=近藤氏=片岡氏)は、近江国から上野国へ、そして土佐国へという流れも考えられる。
近藤氏は秀郷流でもある。
佐々木盛綱は相模国秦野で生まれている。
秀郷流とも(近藤氏とも)つながりがあったに違いないと見ている。
この上野国の片岡氏ともう一方の鹿島宮にいた方の大中臣の片岡氏と、同じかはたまた別の氏か、そこが悩ましいが、鹿嶋宮の方の片岡氏も、やはり佐々木氏とのつながりがある片岡氏ではなかっただろうか?
想像だらけだが、私の頭の中では
中原経任は橘次経任となっていたので、三崎荘(橘樹荘)と関係があった。
その関係から、片岡経春と懇意?であったか、親子or 兄弟であった。
中原経任の息経久は片岡を称することとなった。
源頼朝時代より佐竹派の片岡経春であり、片岡氏は其の為もあり冷遇されていた。
しかし実は、経久は中原久経の裔であることなど判り、誤解が解け、北条泰時の時に召し出され一万石をたまわった。
其の片岡経久は、東国より近江国へ帰国し、佐々木氏のもとで九里という地に居住。
(もしくは、元から持っていた土地であったか?)
また東国に残ったものは下総国で千葉氏の執務を取り行い日蓮の支援者となっていた。
また、鎌倉後期には熊野に入り、本宮前の大智庵他で御師をしていた。
富木氏は中原であり、富木常忍は、源実秀(佐々木盛綱の孫)と書状をやり取りしていた。
(常忍の父は中原経久)
是もまた、盛綱と縁があった傍証となるかもしれないと思っている。
片岡親経のことを記事にし忘れていたので、追記したい。
親経は「太郎」とあるので、為春が父、親経が長男、経春が次男なのだろうか?
経春は太郎になっている系図もあるので、親経こそが経春なのかもしれない??
そこが、どうもわからない。
しかし、片岡親綱、信親、と「親」の字が続くので、親経は為春のことかもしれない??
(長男には「親」を付ける・・・・・など)
そこで、海上荘にいた片岡経春と上野国片岡郡の片岡信広とは別である・・・・というのが一般の説らしいのだが、繋がる可能性もあるかもしれないので、調べてみようと思う。
上野国片岡郡の片岡城主 【片岡親綱】
https://masakishibata.wordpress.com/2017/04/15/kusatsu-kataoka/
坂東太郎経繁 (近藤氏) 片岡氏となる。初め近江に居たことになっている。
其の同じ経繁の弟が蓮池家綱という。ともに藤原秀郷流となる。
其の近藤経繁が、もしも近藤国平の父であったならば…
しかし、近藤国平の父は国澄という。
国澄―国平―国重となる。この国重が国繁か?と以前にも思ったのだが、国平は頼朝の配下で働いていた事績があるので、別人なのだろう、と、思うが、どうだろう…
この近藤国繁は大平国信と兄弟となる。源平に分かれていたことになる。
さて、この経繁は土佐に落ち延びていったというが、、、
上野の地は関係が無いのであろうか?
上野国片岡郡の佐々木盛綱の裔が片岡氏と称していったという説があるが、あるページでは否定され、この片岡氏は壬生氏の裔であるという説を提唱しているのだが、もしかして宇都宮氏や大中臣氏との関係を考えるに、佐々木氏が壬生氏ともつながりを持っていたとも考えられないだろうか?
相模国の高座郡は、もともと壬生氏がいた場所でもあったようである。
また、壬生氏は宇都宮氏に仕えていたようでもあるので、清原氏とも繋がり、清原氏は大中臣氏とも繋がっている。
宇都宮氏と佐々木氏は婚姻関係もある。
そんなこんなで、片岡氏は壬生氏の裔でもあり、佐々木氏とも繋がり、佐々木氏を称しもしていたのではないだろうか?
古代を調べてみると、ひとつヒントとなりそうな神社が出てきた。
一之宮 貫前神社 ご祭神 経津主神
http://nukisaki.kazelog.jp/blog/
鹿占習俗/焼いた錐(きり)で鹿の肩甲骨を貫き、そのひびの具合によって吉凶を占う神事が行われている。
経津主神は『日本書紀』などの国譲りの場面で神名がみえ、葦原中国(あしはらのなかつくに:日本の異称)平定に功績があったとされています。
公式HPによると、
【『日本書紀』のみに登場し『古事記』には登場しない神で、香取神宮(千葉県香取市)・春日大社(奈良県奈良市)・鹽竈神社(宮城県塩釜市)に祀られています。】
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2019032400021/files/resume.pdf
今回のキーワードは 【礒部】または【磯部】氏となる。
磯野・磯部氏
https://0743sh0927sh.seesaa.net/article/201906article_15.html
宇多源氏 磯部氏…盛綱の跡、孫秀忠が礒部氏を称している。
更に源頼家の時代、佐々木盛綱自身が上野国磯部郷の旧領を復して欲しいと願っている。
更に【礒部】と同じ音の【石部】や近い【磯野】を近江の中に求めると、
- 石部神社
- 石部神社(磯部大明神)
滋賀県蒲生郡竜王町七里831 - 石部神社
滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6222 - 赤見神社
滋賀県長浜市高月町磯野530 - となる。
- 石部神社(磯部大明神)
礒部信貞申状写
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供御院預左衛門(少)尉礒部信貞謹言上
欲早依累代相伝道理、且任度々 勅裁旨、被停止寮家師顕朝臣非拠競
望、当職間事
副進
一通 院宣案 〈弘安八年九月日、信良改姓事、被聞食由事、〉
一通 院宣案 〈弘安八年十一月廿五日、礒部氏中以帯道理之仁、可計補由事、〉
一通 寮家任符案 〈弘安八年十二月十六日、信貞故姓令相伝文書、仍令定補由事、〉
一通 同挙状案 〈弘安九年二月廿三日、信貞申 宣旨任先例可有御 奏間由事、〉
一通 宣旨実 〈弘安九年三月廿日、任行種譲、信貞永為彼職、子々孫々可執行由事、〉
一通 綸旨案 〈被下寮家正応五年六月廿五日、供御院預職、如元可被返付信貞由事、〉
一通 同綸旨案 〈被下信貞同年同月日、供御院預職事、如元可返付之旨被仰師顕由事、〉
自余次第証文井 綸旨・院宣等先進之問、略之、
右供御院預職者、一条院御宇去(之)長保四季(年)磯部広信下賜永 宣旨』以降、
至子信貞、相伝已十五代、星霜三百余廻也、其間雖為一代、無察(寮)家知行
之例、争可致新儀非拠之稀望哉、而今如所不(下)賜之文書者、寮家 奏開状
数通在之、何年月之状乎不存知之、雖為一通未被尋下之間、始而所令披
見也、所謂彼状云、信貞者信房孫、信友子、重代藤原氏也、且弘安八年
八月日、任左衛門尉之時藤原之条、召名分明也、捨烈祖姓、称礒部行種
猶子、横補之、令叶道理否〈云々、取詮、〉
此条存外也、或出重代累葉之家、入他氏而稟継其跡、或雖為異姓他人
身、成猶子而相伝所帯者、貴賤之通規、世上之常法也、今古之例、不
遑言挙、呪(況)不可尋例於他家、当職之先祖行職者遷三善氏、而安元二年
八月日還本姓礒部畢、父任官之後改姓之輩、遠則少内記藤原重真、保
安五年正月冒改惟宗、右兵衛尉中原安頼、永萬二年三月日改平姓、少
判事坂上明基、承安三年八月日改中原、近則少内記久広、弘安十年十
二月左衛門尉拝任之時為安倍、正応四』年十月日任右少史之時為三善
等是也、自余例不能羅縷、且信貞為行種猶子改姓之刻、令言上事由之
処、改姓事被間食畢、北面奉公不可有子細之由、被下 院宣畢、案文
進覧之、因茲去弘安八年十一月日、定澄与信貞相論之刻、被下 院宣
於寮家云、供御院預職事、両方申状遣之、礒部氏中以帯道理之仁可計
補〈云々、取詮〉困茲寮家補任状云、信貞為行種猶子改姓、令相伝文書畢、仍
所定補也云々、彼状案進覧之、筆跡未乾、何今可申子細哉、奸曲之至、
不能左右者歟、加之寮家父出挙状云、供御院預職礒部信貞申宣旨解状
謹進上候、任先例可有御奏聞〈云々、取詮、〉 仍蒙 宣旨状云、応早任代々 宣
旨、且依行種譲、令左衛門尉磯部信貞為当寮供御院預、子々孫々相伝
領掌〈云々、取詮、〉彼挙状井 宣旨案同進覧于右、凡以帯道理之仁、可計補之
由、預 勅定、即令定補信貞之上、或捧挙状、忝驚 天聴、任行種』
譲、子々孫々相伝領掌之由、被下 宣旨畢、輙難及一言之濫訴者乎、
而今不顧先日之成敗、奉棄破厳重鳳文、巧出新儀自由之非拠、恣望申
累代相伝之所職、信貞改姓横補之企、不叶道理、可被付寮家之旨、競
望之条、誠是叶理致否、為憲法否、併所仰勅断也、
同状云、被優老躰之奉公、被止非分信貞之知行、被返付寮家者、可為徳
政歟〈云々、取詮、〉
此条寄事於老躰之奉公、猥於令望補他人之所帯者、何輩可令相伝之職
哉、難堪次第也、信貞已為十五代相伝之職、帯代々厳重之 宣旨・院
宣井次第調度之文書、相伝異干他、争可称非分知行之由哉、無謂申状也、
同条云、信貞等朝要何事哉駈〈云々、取詮、〉
此条必雖非朝要之器、如此之所帯、或任先祖相承、或依由緒相』伝、
甲乙輩面々領掌之条、傍例満于耳目、当職何及異儀乎、且長保年登、
広信賜 宣旨補件職以来、天朝之御宇二十六代、私門之知行一十五代、
全以朝要之儀不被補之、代々 宣旨文不載其子細、只任聖代之佳例、
依累代之相伝、所令補任領(預)常也、況朝要之段、於信貞者、褻晴 御幸
之所役、 禁裏仙洞之奉公、随分勤節有忠無懈、労功之道、雖異朝要
之儀、惟同者乎、何況無棄士
「奥欠」