まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

米国倒産法とExecutory Contract(未履行契約)

2014-05-17 11:50:43 | 商事法務

 

  • 米国の取引先が倒産したときに、未だ履行されていない契約(executory contract)はどうなるのでしょうか?というのが今回のテーマです。会社再建型のChapter 11では、会社の事業は継続されますね。また、未履行契約ですから、倒産企業が、これを履行すればお金が入ってきますし、倒産して履行どころではないという企業もあるでしょう。

     

  • この点については、倒産法365Executory contracts and unexpired leasesの規定があります。例外はありますが、(a)項にthe trustee, subject to the court’s approval, may assume or reject any executory contract or unexpired lease of the debtor.」という規定があります。即ち、裁判所の承認を条件として、管財人は、契約を履行しても、拒否してもよいということになっています。再建型では、取引を継続しないと事業再建は出来ません、相手方にとっては不安はありますが、倒産会社が、主要取引先なら、管財人が履行を選択したらこちらも履行することになるでしょう。

     

  • では、管財人が履行を拒否した場合、他方当事者はどうすればいいのでしょうか?継続的な契約であるライセンス契約については、365(n)ではライセンシーに、契約を終了させる((1)(A))か存続を選ぶ((1)(B)項)かの選択権が与えられています。特許の使用権を得て、それで生産等行っている会社にとっては、やはり終了すると生産できないという自体も考えられますからね。従い、ライセンサーが倒産しても、ライセンシーは継続してライセンスの使用が出来ます。しかし、制限が生じますね。

     

  • (1)(B)以下の規定を引用(一部カット)して見ましょう。

 

(B) to retain its rights (including a right to enforce any exclusivity provision of such contract, but excluding any other right under applicable nonbankruptcy law to specific performance of such contract) under such contract to such intellectual property, as such rights existed immediately before the case commenced, for?

(i) the duration of such contract; and

(ii) any period for which such contract may be extended by the licensee as of right under applicable nonbankruptcy law.

 

(2) If the licensee elects to retain its rights, as described in paragraph (1)(B) of this subsection, under such contract?

(A) the trustee shall allow the licensee to exercise such rights;

(B) the licensee shall make all royalty payments due under such contract for the duration of such contract and for any period described in paragraph (1)(B) of this subsection for which the licensee extends such contract; and

 

(C) the licensee shall be deemed to waive?

(i) any right of setoff it may have with respect to such contract under this title or applicable nonbankruptcy law; and

(ii) any claim allowable under section 503 (b) of this title arising from the performance of such contract.

 

  • 制限としてspecific performance特定履行を請求することはできなくなります。即ち、ライセンサーは特定履行の義務から免れることができます。特定履行とは、ライセンス契約に、ライセンサーの義務として、第三者による特許権侵害を排除する義務、継続して技術援助(ソフトウェアの場合は保守契約の内容が記載されている場合)を行う義務、改良発明を継続的に開示する義務等がなくなります。言ってみれば、倒産を申し立てた・申し立てられた時点でフリーズして、その時点の使用権をライセンシーは継続的に使うことになります。

     

  • ライセンシーは、契約期間中、ロイヤルティーの支払義務を負い(特定履行が出来なくなった分どうするんだということまでは記載していません)、ライセンサーに対する相殺の行使が制限されます。

     

  • 共有IPについて、日本の特許法73条では、共有者全員の合意がなければ、譲渡、専用実施権、通常実施権の許諾が出来ませんが、米国では、他の共有者の同意なく処分が可能なようですね。

 


コメント (1)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 企業を取り巻くリスク | トップ | 事業計画書のチェックポイント »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
中日貿 易偽 物 專 門店 (水穀さくら)
2014-05-17 12:03:39
2014年最 新の更 新のルイヴィ トンの包み、財 布。
2014年に最 新の更 新のグ ッチ(GUC CI)は包みで、財 布。
2014年に最 新の更 新のシ ャネル(CH ANEL)は包んで
2014年最 新の更 新のエルメ スの包み、財 布
2014年最 新の更 新シ ャネル (Ch anel) 包み、財 布
送 料無 料★送 料無 料! !全て激 安特 価でご提 供
よろし くお願いします
シ ャネル財 布 お見逃しなく是非WwW.26chc.Com クリックしてください。
返信する

コメントを投稿

商事法務」カテゴリの最新記事