警視庁で自転車の危険運転の集中取り締まりをしたそうです。そこで思い出しました。
最近、日常の中で感じることがあります。
それは自転車についてです。
交差点での自転車の動きは、自動車のドライバーにとってとても脅威です。
なにしろ、歩行者なのか軽車両なのか判らない。
道交法の理解度が計り知れない。
若者の自転車は速いが避けるのも上手い。しかしアシスト自転車の中年の方々はスピードが出る割には、運転が心許ない部分が見られる。
最近自動車側は、横断歩道などでの歩行者優先を守れるようになった気がします。
その反面、歩行者や自転車が身を守る意識が薄くなり、危険な行動が増えているようです。
また困るのは、横断歩道の側で路上に向かって立ち話をしている人たちです。
歩行者が横断に際し車を止める立場であるのなら、横断をしないときは紛らわしい行動は控えてほしい。(当方が静止すると「何止まってんの?」感で見てくる人もいます)
以前、電動キックボードの道交法での扱いについて議論がありました。
免許不要で、ヘルメット着用義務もなし? 電動キックボードの規制緩和に大きな疑問!
https://young-machine.com/2022/01/20/286204/?gnmode=all
交差点が道交法の無法地帯になっているのではないだろうか。
「ある時は片目の運転手、ある時はしがない私立探偵多羅尾伴内、ある時は流しの歌い手、
しかしてその実体は……正義と真実の使徒、藤村大造!」
これは、「多羅尾伴内シリーズ」での決め台詞です。
ある時は「歩行者」、ある時は「軽車両」しかしてその実態は・・・
不明です。
自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定より)
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
2.車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
4.安全ルールを守る
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○ 夜間はライトを点灯
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5.子どもはヘルメットを着用
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
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