自分の理解力のなさにも困ったものですが、理解力がないひとにでもわかるような仕組みだとありがたいと思ってしまった新制度。
特定疾患についての新制度について先回「拘縮」のタイトル記事のブログで触れましたが、あの記事を書いたあとやっぱりどうしてもわからなくて、市役所に出かけて聞いてきました。
結論からいえば、送られてきた「特定医療費受給者証(指定難病)」と「特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票」を特定疾患の関係で医療機関にかかった場合は忘れずに常に見せなさいということです。でないと、上限を超えて自己負担が発生してしまう可能性があるということです。(たぶんあとで申請すれば戻ってくるとは思うのですが)
管理票を見せる意味は、異なった医療機関が受給者の自己負担上限を管理するためです。
あくまでも管理票への記帳は医療関係のひとが記入されるということなので、わたしはただ持参していけばいいということなんです。2月にA病院、B病院、C薬局の医療機関等にかかったとします。
2月1日にA病院で自己負担3000円。
2月2日にB病院で自己負担2000円。
ここですでに上限5000円になるので、
2月8日にC薬局でたとえ3000円かかったとしても自己負担0円、ということになります。
自己負担上限額5000円
2月1日 A病院 自己負担額3000円 自己負担累計額3000円
2月2日 B病院 自己負担額2000円 自己負担累計額5000円
2月8日 C薬局 自己負担額0円
ですが、もし2月2日B病院に行ったときに「管理票」をみせるのを忘れてしまうと、支払をしても管理票にはA病院での2000円分の自己負担額しか記帳してもらってないということになるので、C薬局を利用したとき管理票上では自己負担額上限いっぱいになっていないため、3000円の自己負担額のうち上限である2000円分を支払わなければならないということになる。そういうことなのかなと思います。
ただ、わたしが利用している訪問リハビリや訪問看護となると、1か月遅れ(末締め)での請求となるためさらにちょっとわかりにくいところがありますが、看護師さんによるとたぶん病院の診察と薬局で自己負担額上限までいくでしょうから特に心配することはないのではとのことでした。
とにかくわたしは忘れずに管理票を持っていくだけ。
一番大変なのは医療機関と、あと管理票に記入してもらわなければならないためにわざわざ足を運ばなけれはならないようなひとがでてきたり、管理票をだし忘れて管理できなくなってしまったり、何も問題なく移行できるとはちょっと考えにくいかなと。
とりあえず今月どんな感じになるのか、、、ですね。
追記
その後、診察と薬局に行ってきました。
予想をしていましたが、新制度になったということで受給者番号の登録に結構時間がかかりました。
今回この病院の診察と薬局であっという間に自己負担額上限いっぱいになってしまいましたが、福祉給付金受給者証(愛知県のみ)があったせいか、自己負担がありませんでした。
薬局の方にも言われましたが、これから毎回忘れずに管理票は提出してくださいとのことでした。ついでに確認で県にも問い合わせてみましたが、たとえ自己負担額上限いっぱいになったとしても関係医療機関には毎回管理票に記入してもらわなければならないとのことなので、ひとによってはひと手間ふた手間かかることになるのだと思います。