12月1日から、大阪では府内全域で自転車に乗りながら携帯電話の操作をすることが禁止されました。
これまでも指導はされていたようですが、罰則規定はありませんでした。
今月からは、指導に従わない場合は5万円以下の罰金や反則金が科されることに
なりました。
禁止対象となるのは、次のような行為です。
・自転車に乗りながら通話をすること。
・同じく、自転車に乗りながらメールやゲームをするために液晶画面を見る
行為をすること。
・更に、イヤホンやヘッドホンを着けて自転車を運転すること。
大阪府内で昨年度、自転車が絡んだ事故は1万8500件発生しているそうです。
大阪府警では、自転車乗車時の片手運転や携帯電話の使用により、注意力が
散漫になることが事故の一因とみており、事故防止の観点から道路交通規則を
改正し、12月1日から施行したものです。
なお、秋田県や兵庫県、徳島県では既に禁止されているそうです。
大阪府警が調査したところ、通行した自転車1380台のうち15.5%がイヤホンをつけており、3.6%が携帯電話を使用していたそうです。
自転車に乗る人も、車を運転する人も、運転中は携帯電話の通話や操作を
止めましょう!
一瞬の油断が事故に繋がります。
自分のため、家族のために事故防止に努めましょう!