昨日フェイスブックと自分のブログにこのことを書いてから、ず~っと消えない疑問なんですが。でも、これ、かなり本質的な課題になるはずなので、忘れないように書いておきます。どなたか自治体財務、会計処理や財政関連の法令に詳しい方、教えてください。
まず、「都構想」という名の大阪市解体構想を本当に実現する場合、2つのプロセスが財政上というか会計処理上、必要になると思うんですよ。
(1)大阪市をなくすA年度までの大阪市の会計上の処理をA年度の3月末日でしめて、決算をするという作業。
(2)新たに大阪市に変えて「大阪府特別区」を何区か設置したB年度(A年度の翌年)の予算案をつくり、B年度の4月1日から執行可能にするという作業。
このあたりの手続きがどうなっているのか?
また、この(1)(2)を円滑にすすめるための準備作業はどうするのか?
ここのところが、とっても疑問です。
この(1)(2)の手順がどうなっているのかがはっきりしないと・・・。
まず、特別区に移行したあとのB年度の公立学校の現場では、4月1日以降、学校事務職の人たちが、教職員から「買ってくれ」といわれた物品の購入ひとつ、ままならないと思います。それこそ、鉛筆やチョークの1本買うのにも予算執行の書類を書かないといけないわけですが、それが宙ぶらりんになりそう。
また、どこの教育委員会事務局でも「年度末の3月末日納品、支払」みたいな物品購入とかやっていそうだと思うんですが、大阪市がなくなるA年度の会計の締めくくりがどうなるのかわからなければ、大阪市教委としてどういう対応していいのか、全然わからなくなりますよね。
当然、大阪市としての会計の締めくくりをA年度と、特別区の新たな会計が始まるB年度の最低2年間、予算執行のあり方をめぐって、役所や公立学校だけでなく、そこと取引している業者や、学校にいろんなお金を納めるとか、諸費用減免の手続きをする保護者も混乱することにもなりかねないわけですが・・・。
このあたりの財務というか予算執行のシステムというのか、とにかく、政令市から特別区に移行するにあたって、会計管理のしくみの移行をどうするのか。詳しく知りたいところですね。誰か、ご存知ないですか??
http://blog.goo.ne.jp/se…/e/a0bc355ea587efe6843610af8ef113e3
<追記> ついでにいいますと・・・。このあたりの会計処理や事務執行上の矛盾や問題点にすぐに気づくであろう人々が、たとえば学校事務職の方とか教委事務局の職員の方など、いわゆる「公務員さん」たちかと思います。また、その「公務員さん」たちの意見を集約して、社会的に広く発信する力を持つのが、公務員労組です。だからこそ、ごり押しでも「都構想」という名の大阪市解体構想を実施したいのならば、法的には無理スジでも手段を選ばず、とにかく真っ先に公務員労組をたたいて、文句の言えない状態にする必要があったわけですね。