6月議会で一般質問(持ち時間を設定して本会議場で行う質疑)の出番を頂いたばかりなのですが、諸事情により9月議会でも連投の機会を頂くことになりました。
というわけで急きょ、ネタを準備中。
せっかく頂く機会ですから、ちゃんと活かせるよう頑張らねば!ですね。
さて本題、一般質問のご報告。
以前、ブログで「住宅困窮者に対する支援策の在り方を『市営住宅の供給』から『家賃補助の支給』という方向に変えていくべきでは?」という話を取り上げました。
【以下、参考。 】
【家賃補助の方が良いのでは①】
【家賃補助の方が良いのでは②】
で、↑この話↑、6月議会で整理した形で取り上げています。
というわけで、遅ればせながら、今日は、そのご報告をば。
それでは早速どうぞ。
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住宅困窮者に対するセーフティーネットの提供についてです。
本市のみならず多くの自治体において住宅困窮者向けの施策として市営住宅が供給されています。
一方で、市営住宅には様々な問題があります。
まず「公平性」の問題です。
市営住宅に申込可能な方の条件として
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●本人が西宮市内に住んでいるか、勤務をしていること
●決められた収入基準に合うこと
●現在、住宅に困窮していること
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等が定められています。
しかしながら、これらの基準を満たす方は数多く存在しており、基準を満たす方全員に市営住宅を供給することは現実には不可能です。
結果、同じように住宅に困窮し、市営住宅入居に必要な条件を満たしていても「入居できる世帯」と「入居できない世帯」が存在します。
行政が重視する「公平性」という観点から、このような現状には大きな問題があると言えます。また
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●著しい高齢化
●著しい高齢化に伴うコミュニティ機能の低下・共益費の徴収困難化等の管理に関わる問題
●多発するエレベーターの設置要望・老朽化への対応
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等、ハードに関わる問題もあります。
更には駅近等、条件が良い物件の倍率が著しく高い一方で、交通の便が悪い、あるいは老朽化が進んでいる等、条件が悪い物件の倍率は著しく低い等、物件によって大幅な需要の差が出ている点も問題です。
こうした現状を改善するため私は、住宅困窮者に対する支援策を「市営住宅を用意して条件を満たしている方で抽選を行い、抽選に当たった方だけが市営住宅に住むことができる」という現在の形から、将来的には「条件を満たす世帯に住宅手当を支給することで、すべての世帯が補助を得て、民間賃貸住宅に住むことができる」という形に改めていくべきだと考えています。
こうすれば同じ状況にある世帯が、抽選にあたれば市営住宅に住むことができ、外れれば住宅に困窮したままという公平性の問題は改善されます。
また市営住宅内で極端な高齢化が進み、管理やハードに関わる問題が多発する現状も改善されますし、物件ごとの人気に大きな差があるという問題もなくなります。
そもそも日本の人口は今後、大幅な減少が予想されています。当然、賃貸住宅の空室率も増加することでしょう。
「にしのみや住宅マスタープラン」にも「平成20 年時点の空家率は9.7%となっています。長期的にみると増加傾向にあると思われます。」という記載があります。
現時点で既に、全住戸の一割近くが空き屋・空室となっている中、「市が低廉な価格で市営住宅を供給し、住宅困窮者は、そこに住む」という形で住宅困窮者への支援策を提供し続けるのは非合理的である上、民業圧迫という側面もあると思われます。
また私は、これと並行して現在の「市営住宅への入居基準」、将来的には「住宅手当の支給基準」の見直しが必要と考えます。
住宅困窮者へのセーフティーネット供給を目的とする施策を「市営住宅の供給」から「住宅手当の支給」に改めることは、「これまでは無視していた住宅困窮者にも住宅手当を支給する」ことを意味します。
当然、現在の基準のまま手当を支給した場合、市の支出は大幅に増加すると思われます。
制度の持続可能性と「住宅困窮者へのセーフティーネット供給」という趣旨を踏まえると、手当の支給を受けるのは、真に住宅に困窮している方に限定するべきです。
そのために住宅困窮者の条件として現在の「年間の収入」だけを見る形を改め、「資産の保有状況」も確認するべきです。
これによって「住宅困窮者のための施策」を「本当に住宅に困窮した方達だけ」に届けることが可能になります。
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てな感じです。
色々と考えるべきだと思うんですよね、この話。
というわけで、もうしばらく続けます。
それでは今日のブログは、この辺で失礼いたします。