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政策形成訴訟

2024年09月15日 | 日本国憲法
自民党を始めとして政党の中には、憲法を改正しよううとしている。中でもこの中で最も重視しているのが、九条改正である。
第三項に自衛隊を記そうとしている。
そもそも自衛隊を保持したのは、

政府は、国際法において自衛権は認められるとして、わが国が独立国である以上、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではないため、政府はこのようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています

然しこれは不条理であり、整合性がない。
憲法前文には、

政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し

とあり、また九条には、

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

故に憲法九条に自衛隊を明記し、敵基地攻撃能力や反撃能力行使しようとするのは憲法に違反する。
銃器や刀剣を所持すると、たとえそれが防護のためであっても罪になる。だから防護できない乳幼児は、暴力にあって死亡していく。この子等を救済する施策こそ必要なのに、防衛費に多額の予算を投じて止まない。
憲法には、1つは「国家の権力を制限する」こと、もう1つは「私たち国民の権利を保障することの役割がある。則ち政府よりも国民主権が優先している。
このことを最高裁判所が違憲立方審査権を行使しないでいるのは、おかしい。それに国民には
政策形成訴訟を行う権利もある。
政府が立案したり成立させた法律は、国民主権の元に憲法に合致しているか裁判で審理すべきなのである。