先日旧統一教会の裁判で、最高裁判所にて「返還請求や不法行為を理由とする損害賠償請求など、裁判上・裁判外を含め一切行わない」(不起訴合意)とした念書は「公序良俗に反して無効」として、高等裁判所に差し戻す判決がいい渡されました。だがこの「返還請求や不法行為を理由とする損害賠償請求など、裁判上・裁判外を含め一切行わない」(不起訴合意)と念書に認めさせる行為は、憲法に違反する行為といわなければならない。
何故ならば、起訴するもしないも基本的人権の自由権であり、これを念書で縛ろうとするのは「いじめであり虐待」行為といわざるを得ず、不法行為も甚だしい。自由権があれば、何でもしていいという論理は通用しない。
これは政治家にも当てはまる。例えばパーティー券裏金疑惑での弁明で、個人の自由権がいわれているが、疑惑を明らかにしない自由を述べるのは理に反している。
人の道に外れ、宗教の道にも外れている。
旧統一教会の解散請求がなされるのは、あに図らんやである。
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