遺伝的形質は、犯罪性癖や凶悪性についても、継続されるものであるという事を前提にすれば、その犯罪性の軽重はさておいても、何はともあれその犯罪者が何処に居住するかとか、犯罪後幾年経つかとかの、情報は公にしてその近くに住む人に注意を喚起したいと思うのは、別に、違和感も不思議さも無く、ごく普通の人の思いなのではないかと思う。
今回の犯人の少年が、少年法に守られ大人になってから全く影響がないという事を豪語したと云う、内容のブログを読んだような気がするが、何時も『犯人』は犯罪を犯す前提に、少年法を考慮していることが窺えることに、いつも腹が立つことしきりである。
同じような考え方の人も、反対の事を考える人も、世の中には居る。
***以下引用 下記URLより ***
http://blogs.yahoo.co.jp/kakimasu55/35668663.html
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少年法61条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
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しかし、こういうことこそ「国民の知る権利」ではないですか。 少年だからといってすでに人を殺せる力のある者を特別扱いにするのは殺された人は死んでも死にきれない。 また遺族の方々も憤慨やるかたない思いです。 殺害した人の命は生涯に渡って償っていくべきものです。 死んだ人は命が甦ることはないからです。
少年犯罪は殺人も出所が早いため、人の命を軽く考えやすく、また同じような再犯が繰り返されています。
これと同じく納得いかないものが刑法39条の「心神喪失者の行為は罰しない。 心身耗弱者の行為はその刑を減軽する」です。 欧米では精神異常者の殺人者が不起訴や放免されることはあり得ません。
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*** 以上 引用 終 ***
筆者も、凶悪な者には、凶悪な裁きを、少なくても被害者が、納得するまでその裁きを遂行すべきと思うのは、人間的には厳しすぎますか・・・?
すべての人間が、性善説のみで生き続けて居るのではありません。 理由の如何を問わず、犯罪の結果に責任を取ってもらうのは、人間として『お互い』当然と思います。
全く、嫌な事件ですが、通り一遍の教育者、理屈だけの公務員、貧困者はますます凶暴に落とし込まれる事に成るのかもしれません。