社会福祉法における・・・『地域福祉』 の位置づけ

2009年09月11日 | Weblog
     ◎2000年に社会福祉事業法の改正および名称変更によって・・・『社旗福祉法』が成立しています。

     その第4条の「地域福祉」の推進では・・・地域住民、社会福祉事業の経営者、従事者が協力し、福祉サービスが必要とする人が

     地域社会の一員として生活し、社会、経済、文化などあらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように努める規定されています。

     9月の藤沢市の定例議会の一般質問でも『地域福祉』について質問します。

      藤沢市においても『地域福祉計画』の計画期間が終了して、今年度から2014年度までの計画策定がされています。

      これも市町村は、住民や社会福祉事業者その他の意見を反映させて、地域福祉の推進に関する市町村地域福祉計画を策定して

      公表する事が規定もされていることにもよります。

      今回、ボランテァイアセンターや地域包括センターや特養老人ホーム・・・大学教授のお話をおお聞きするなど貴重な機会を得ることが

      できました。

      詳細は、議会報告のレポートでお伝えもしたいと思いますが…

      藤沢市の地域福祉計画のタイトル・・・

      『あなたが主役、新しい藤沢の地域福祉』とあるように、一人ひとりが主体者となって支え合う繋がりが一番大切ではないかと感じています。