さて、母の死に伴い多くの手続きをやってきました。
銀行や、マンションなど、父(平成4年に死亡)から母への
主なものの名義変更はきちんと行われていたのですが、
中には父の名義のままになっているものもありました。
別にそれで支払いが滞るとかの支障が出ているわけでもなく、
当面契約を継続するものはそのままにしておこうと思っています。
マンションの管理費は銀行口座を替えなければ
変更しなくても引き落とし出来る目はずですが、
管理会社の方からお願いがあり変更手続き中です。
さて、銀行の解約名変と同時に進めていた手続きに
マンションの名義変更=相続登記があります。
住民登録、戸籍の届け出、健康保険、国民年金などは市役所、
相続税は税務署、というのはわかりやすいとして、
マンションの相続はどうすればいいのか見当もつきませんでした。
市役所で相続税はどうなるのかと聞いたところ、税務署へ行けとのことで、
税務署へ行き、相続税だけでなく個人の所得税もあることを聞き、
且つ、いずれも私の場合は該当せず(非課税範囲内で)申告の必要すらない、
と教えてもらいました。
遺産としてのマンションの評価額の計算の仕方も教えていただきましたが、
これも非課税範囲に収まることを確認するためで、
非課税範囲ぎりぎりならいざ知らず、明らかに限度額にほど遠いような場合、
わざわざ鑑定士などに評価を頼む必要もないとのことでした。
相続については法務局へ行けとのことで、その足で近くの法務局に行き
手続きについて教えてもらいました。
その時いただいた資料が、トップの画像。
ここでも出てくるのが被相続人(死んだ人)の出生から死亡までの戸籍謄本。
銀行でさんざん聞かされたし、複数の説明資料を貰ったので、
内容については理解していたつもりでした。
銀行の解約や名変と違って相続登記に必要な書類に住民票がありました。
戸籍では被相続人と相続人の戸籍関係はわかりますが、
その相続人と、登記申請人が同一人物であることの証明に住民票が必要です。
と言うのも戸籍謄本には住民登録地の記載がなく、
住民票(本籍記載)によって、本籍地との結びつきを知るためです。
ただ、同じ本籍地で同じ年月日に同姓同名の親から生まれた同姓同名の他人と
区別ができない可能性はあります。
本籍地はどこでもいい(一定の条件有り)からと言って、
皇居、大阪城、甲子園球場など、多くの人が本籍地を置いている場所を本籍にすると
万万が一にも取り違えが起こらないとも限りません。
まあ、実際にはないでしょうが、ミステリーのトリックくらいにはなりそうです。
被相続人の全戸籍謄本のほか、相続権のある全員の戸籍謄本、
相続人(登記する人)の住民票、固定資産評価証明書などを
市町村役場で取る必要があります。
不動産価額は相続登記の登録免許税の計算根拠になります。
書類をよく見て必要なものを最低限の回数で手に入れようとしましたが、
戸籍のある役所(3か所)、住民登録している役所、マンションのある役所、
に行くことになりました。
本人以外が行く場合は委任状が必要な場合もあり、二度手間になることもあります。
法務局への提出書類はこれらのほか、作成するものとして
遺産分割協議書
相続関係説明図
登記申請書
が、必要です。
いずれも書き方や書式がいただいた資料にあり、
よく読んでその通り作れば殆ど問題なく作れると思います。
一戸建てとマンションではやや書き方が違うようです。
それぞれの書式がありますので間違えないこと。
相続登記に期限は無いようで、放っておけば死んだ人の名義になったままです。
税金(登録免許税)を払わなくて済むとはいえ、
時間が経てば、相続人の一部が死んでしまうケースもあり得るので、
早目の手続きが望ましいと思います。
もし死んでしまったら、遺産分割協議書の作成も面倒になるわけで、
相続人の配偶者、子供などが絡んでくると、揉める可能性も出てきます。
そんなこんなで、銀行手続きよりも後に手続することになりました。
(この項続く)
銀行や、マンションなど、父(平成4年に死亡)から母への
主なものの名義変更はきちんと行われていたのですが、
中には父の名義のままになっているものもありました。
別にそれで支払いが滞るとかの支障が出ているわけでもなく、
当面契約を継続するものはそのままにしておこうと思っています。
マンションの管理費は銀行口座を替えなければ
変更しなくても引き落とし出来る目はずですが、
管理会社の方からお願いがあり変更手続き中です。
さて、銀行の解約名変と同時に進めていた手続きに
マンションの名義変更=相続登記があります。
住民登録、戸籍の届け出、健康保険、国民年金などは市役所、
相続税は税務署、というのはわかりやすいとして、
マンションの相続はどうすればいいのか見当もつきませんでした。
市役所で相続税はどうなるのかと聞いたところ、税務署へ行けとのことで、
税務署へ行き、相続税だけでなく個人の所得税もあることを聞き、
且つ、いずれも私の場合は該当せず(非課税範囲内で)申告の必要すらない、
と教えてもらいました。
遺産としてのマンションの評価額の計算の仕方も教えていただきましたが、
これも非課税範囲に収まることを確認するためで、
非課税範囲ぎりぎりならいざ知らず、明らかに限度額にほど遠いような場合、
わざわざ鑑定士などに評価を頼む必要もないとのことでした。
相続については法務局へ行けとのことで、その足で近くの法務局に行き
手続きについて教えてもらいました。
その時いただいた資料が、トップの画像。
ここでも出てくるのが被相続人(死んだ人)の出生から死亡までの戸籍謄本。
銀行でさんざん聞かされたし、複数の説明資料を貰ったので、
内容については理解していたつもりでした。
銀行の解約や名変と違って相続登記に必要な書類に住民票がありました。
戸籍では被相続人と相続人の戸籍関係はわかりますが、
その相続人と、登記申請人が同一人物であることの証明に住民票が必要です。
と言うのも戸籍謄本には住民登録地の記載がなく、
住民票(本籍記載)によって、本籍地との結びつきを知るためです。
ただ、同じ本籍地で同じ年月日に同姓同名の親から生まれた同姓同名の他人と
区別ができない可能性はあります。
本籍地はどこでもいい(一定の条件有り)からと言って、
皇居、大阪城、甲子園球場など、多くの人が本籍地を置いている場所を本籍にすると
万万が一にも取り違えが起こらないとも限りません。
まあ、実際にはないでしょうが、ミステリーのトリックくらいにはなりそうです。
被相続人の全戸籍謄本のほか、相続権のある全員の戸籍謄本、
相続人(登記する人)の住民票、固定資産評価証明書などを
市町村役場で取る必要があります。
不動産価額は相続登記の登録免許税の計算根拠になります。
書類をよく見て必要なものを最低限の回数で手に入れようとしましたが、
戸籍のある役所(3か所)、住民登録している役所、マンションのある役所、
に行くことになりました。
本人以外が行く場合は委任状が必要な場合もあり、二度手間になることもあります。
法務局への提出書類はこれらのほか、作成するものとして
遺産分割協議書
相続関係説明図
登記申請書
が、必要です。
いずれも書き方や書式がいただいた資料にあり、
よく読んでその通り作れば殆ど問題なく作れると思います。
一戸建てとマンションではやや書き方が違うようです。
それぞれの書式がありますので間違えないこと。
相続登記に期限は無いようで、放っておけば死んだ人の名義になったままです。
税金(登録免許税)を払わなくて済むとはいえ、
時間が経てば、相続人の一部が死んでしまうケースもあり得るので、
早目の手続きが望ましいと思います。
もし死んでしまったら、遺産分割協議書の作成も面倒になるわけで、
相続人の配偶者、子供などが絡んでくると、揉める可能性も出てきます。
そんなこんなで、銀行手続きよりも後に手続することになりました。
(この項続く)
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