★真夜中のひとりごと★

二児の母「たっちー」のひとりごとです。

夫婦別姓と日本国憲法

2004年10月10日 | ★夫婦別姓
日本国憲法は、小学校の社会や中学校の公民の授業で習いましたよね。
私もうろ覚えなので(汗)中学3年の公民の参考書を買い、調べてみました。
その内容をここでちょっと復習してみましょう。

<日本国憲法の三大原則>
1.基本的人権の尊重
2.国民主権
3.平和主義

<国民の三大義務>
1.子どもに教育を受けさせる義務
2.勤労の義務
3.納税の義務

さらに三大原則の内の「基本的人権」を分類すると

自由権:個人が自分の意思で行動し、他から束縛されない権利
平等権:人種、信条、性別、身分などによって差別されない権利
社会権:人間らしい生活をするために保障された権利
基本的人権を守るための権利:参政権(選挙権、被選挙権、国民投票、国民審査)
請求権(請願権、裁判を受ける権利、国家賠償権、刑事補償)
公共の福祉:他の人々と人権との関係で制限されることがある。
このような人権と人権との対立を調整するための原理をいう。


調べてみて、ああ、こんなのあったなぁ~~と思いました。
やっぱりちゃんと勉強はしておくものですね(笑)

さて、夫婦別姓が関連する憲法の条文は、上で言う基本的人権の中の「平等権」です。
この場合の平等権は、日本国憲法にある条文の3箇所が関連します。


第14条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】


1.すべて国民は、、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。


第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】


1.婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2.配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。


まず、第14条の1番目「法の下の平等」のところに「性別において、差別されない。」と書かれています。ということは、「男女」という性別で差別されない=男女平等ということですね。この法の下の平等(平等権)の憲法により、男女雇用機会均等法(1985年)や男女共同参画社会基本法(1999年)ができたというわけです。
そしてさらに、結婚に関しては憲法で第24条の1番目に「夫婦が同等の権利を有することを基本として」や2番目には「法律は、個人の尊厳(そんげん)と両性の本質的平等に立脚(りっきゃく)して制定されなければならない。」と書かれています。

これらのことから、日本国憲法には、男女を差別せず、それぞれ平等の権利を持つということが書かれていることがわかります。

そういう意味で、それぞれが自分の名を名乗り続けていくという権利が男女関係なくそれぞれにあるということだと思います。そうなると今の民法では、どちらかの姓にしなければいけないとしているので、結婚するときに結婚前の旧姓を名乗り続けたいとする男女、それぞれに対して強制していることになり、全く平等ではないことになります。

そういうわけで日本国憲法は「選択制夫婦別姓」を認めていることになり、理にかなっていることになるわけです。
コメント (8)
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