観光列車から! 日々利用の乗り物まで

日記代わりに始めました。
まずは先日の小旅行での観光列車から出張利用の乗り物まで。

水産庁漁業取締船  「しばうら」

2010-10-02 11:56:05 | 乗り物(鉄道:船:飛行機:バスなどなど)
島根境港へドライブの際、港の埠頭に水産庁漁業取締船 「しばうら」が停泊していました。
漁業取締船は、密漁などを防止・摘発し水産資源を保護することを目的に、監督機関が所有または傭船して運用する船舶せす。原則として、都道府県知事が許可する知事許可漁業の漁業取締りは都道府県漁業取締船が行い、農林水産大臣が許可する大臣許可漁業の漁業取締りは水産庁漁業取締船が行うが、水産庁も司法警察権を行使し知事許可漁業への取締り権限を有しています。
船は、遠洋への進出や、排他的経済水域での長期間にわたる監視活動のため、航続力を重視し、遠洋型の船舶を用いています。高速を出せる船や、強行接弦ができる船の数は少ない。長期間にわたる監視活動の中で精神衛生を保つため、乗組員は勤務時間外に船内で一定量を飲酒することが認められている。又、放水銃(海上での消火活動、容疑者の抵抗阻止のために使用)サーチライト 取締艇(船に搭載されている高速の複合艇。臨検に使用)の装備が備えられています。

不法操業など、漁業に関する取締りは、基本的に水産庁の職責。テレビ番組などでは不法操業の漁船の拿捕に海上保安庁の巡視船や巡視艇がよく登場しますが、領海侵犯の類以外の漁業取締り自体は、あくまでも水産庁に協力しているに過ぎません。水産庁の漁業監督官及び都道府県の漁業監督吏員には漁業法に基づく特別司法警察職員に指名されている者もあり、漁業監督官は必要と認めるときは漁船を臨検する権限を持ちます。漁業に関する法令にかかる事務については、逮捕から送検まで単独で執行することが可能です。しかし、装備面の制約等もあり、警察や海上保安庁とは相互に協力関係を保ち、協同して漁業取締りを行っています。

現在、水産庁では、操業の監視や密漁の取締りを目的として、6隻の水産庁所有の漁業取締船を保有しています。しかし、日本が有する広大な海域を6隻でカバーするのは不可能なため、民間会社から30隻程度の船及び航空機をチャーターしており、これらによって、全国の漁場の監視や不法操業の摘発、違法に設置されている漁具の強制撤去処分を行っています。傭船については、船舶の操船は船会社の船員が行い、漁業取締り任務は、乗り込んだ水産庁漁業監督官が行います。
船員は、漁業監督官の職務を補助します。

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