[※ ↑【連載「6・17最高裁判決/原発被災者4訴訟」】 (東京新聞 2022年06月11日)]
(2024年08月06日[火])
「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」ので国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、最「低」裁(菅野博之裁判長)? 草野耕一、岡村和美氏も同意見なの? 正気なのかな? 苦しむ市民を救わない司法、最「低」である。
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(1/2)』
『●馬奈木厳太郎弁護士《現在、賠償金は東電しか払っていない。
国が『加害者』となれば賠償の在り方が根元から変わり
…政策に大きな影響》(2/2)』
『●やはり最「低」裁(第2小法廷・菅野博之裁判長)でした、というオチ
…《原発事故で国の責任認めない判決 避難者訴訟で最高裁が初判断》』
『●「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」ので
国に責任なし ―――これはあまりに酷すぎないか、最「低」裁?』
《東京電力福島第一原発事故で避難した住民らが、
国に損害賠償を求めた4件の訴訟の上告審判決で、最高裁
第2小法廷(菅野博之裁判長)は17日、
「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」
とし、国の賠償責任はないとする統一判断を示した。
国の法的責任の有無について事実上決着がついた形。
同種訴訟への影響は必至だ。(小沢慧一)》
《「大量の海水が敷地に浸入することを防ぐことはできなかった可能性が高い」と指摘。国が東電に対策を義務付けなかったことと、原発事故の発生に因果関係はないと結論づけた》?
「安全な原発」という形容矛盾を表していて、「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」のならば、国は核発電所を稼働させてはいけなかったのだ。国に明確な責任がある。《「地震、津波は想定外だから仕方なかった」と言っているに等しい》。
[※ ↑ 朝日新聞 (2022年06月18日[土])]
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/184060】
原発事故、国の責任認めず 避難者訴訟、最高裁が統一判断「津波対策命じても防げなかった可能性高い」
2022年6月18日 06時00分
最高裁第2小法廷の裁判官4人は「国の責任」をどう判断したのか?
名 前 前 職 判断
――――――――――――――――――――――
菅野博之 大阪高裁長官 ✕
草野耕一 弁護士 認めず
岡野和美 消費者庁長官
――――――――――――――――――――――
三浦守 大阪高検検事長 ○
認める
――――――――――――――――――――――
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太田理英子記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/最高裁判事2人をやめさせたい理由とは…原発訴訟で国の責任を否定した不可解な経緯 弁護士らが弾劾請求】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/344577?rct=tokuhou)。《問題としたのは、福島県や群馬県で起こされた4件の訴訟で、国の責任について最高裁が初めて示した判断。国が2002年に公表した地震予測「長期評価」を基に巨大津波を予見できたか▽防潮堤の設置などの対策を講じれば事故は防げたか―が主な争点とされた》。さらに、《唯一国の責任を認めた三浦守判事を除き、菅野博之、草野耕一、岡村和美の3判事が「多数意見」として導いた結論だ。…請求人は「裁判官は憲法及び法律にのみ拘束される」との憲法規定に反するとし、退官した菅野氏を除き、草野、岡村両判事の訴追を求めた》、《ただ、今後の審理が実現するかは不透明だ。戦後間もない制度導入から昨年までの間、約2万4000件の訴追請求のうち、弾劾裁判に至ったのは判事が刑事事件を起こしたケースなど10件にとどまる。今年4月には、交流サイト(SNS)での不適切投稿を巡り、仙台高裁の岡口基一元判事が罷免され、話題になった》。
『●岡口基一判事罷免問題…こんな結末で良かったのか? 国に楯突くような
裁判官は「罷免」しても構わないというバイアスが掛かってはいまいか?』
『●岡口基一判事罷免問題…例えば、岡口基一・元判事がヒラメ裁判官
だったとしても、裁判官弾劾裁判で「罷免」判決を出したでしょうか?』
『●疑問はシンプル…岡口基一元判事がたとえヒラメ裁判官であったとしても
弾劾裁判で罷免しただろうか? 結論は《今回の弾劾裁判は間違っている》』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/344577?rct=tokuhou】
こちら特報部
最高裁判事2人をやめさせたい理由とは…原発訴訟で国の責任を否定した不可解な経緯 弁護士らが弾劾請求
2024年8月2日 12時00分
東京電力福島第1原発事故での国の賠償責任を否定した2022年6月の最高裁第2小法廷判決を巡り、他の同種訴訟の原告や弁護士らが1日、判事2人は罷免すべきだとし、国会の裁判官訴追委員会に訴追するよう請求した。ただ、実際に訴追されて国会の「弾劾裁判所」で審理されるケースは少なく「狭き門」。それでもなぜ、踏み切ったのか。(太田理英子)
(最高裁判事に対する弾劾訴追請求の概要を説明する
宮腰直子弁護士(右端)ら=1日、衆院第1議員会館で
(佐藤哲也撮影))
◆津波の予見可能性、明確な判断示さず
「最高裁判事が法を順守せずに判決を下すのは異常事態。フェアに裁判する能力、意思に欠ける判事は弾劾裁判で罷免するしかない」。請求人の一人の宮腰直子弁護士は、東京都内の記者会見で力を込めた。請求人には原告や弁護士ら計10人が名を連ねた。
(最高裁判事に対する訴追請求の報告会=1日、
衆院第1議員会館で(佐藤哲也撮影))
問題としたのは、福島県や群馬県で起こされた4件の訴訟で、国の責任について最高裁が初めて示した判断。国が2002年に公表した地震予測「長期評価」を基に巨大津波を予見できたか▽防潮堤の設置などの対策を講じれば事故は防げたか―が主な争点とされた。
高裁判決の段階では、群馬以外の3件は、津波は予見可能で事故は防げたとし、国の責任を認定。ところが、小法廷は長期評価の信頼性や予見可能性について明確な判断を示さないまま、「適切な防止措置が取られていたとしても、事故が発生した可能性は相当ある」とし、国の賠償責任を否定した。唯一国の責任を認めた三浦守判事を除き、菅野博之、草野耕一、岡村和美の3判事が「多数意見」として導いた結論だ。
◆被災者の生活権回復を願う思いも代弁
民事訴訟法上、最高裁は事実認定のための審理はせず、憲法判断や法令解釈について審理するが、宮腰弁護士らは「必要な法令解釈を怠ったまま二審判決を破棄した」などと問題視。三浦判事も反対意見で「多数意見は、重大な危険を看過してきた安全性評価の下で、適切な検討もされなかった考え方をそのまま前提にするもの」と批判していた。請求人は「裁判官は憲法及び法律にのみ拘束される」との憲法規定に反するとし、退官した菅野氏を除き、草野、岡村両判事の訴追を求めた。
(最高裁)
同種訴訟の下級審判決では、国の責任について判断が割れていたが、小法廷判決以降、国の責任を否定する判断が続く。現在も、大勢の被災者が避難生活を強いられている。請求人に加わるルポライターの鎌田慧さんは「判決は、原発脱却を逆転させた政府方針にも大きく影響した。請求は、原発が破ってきた個人の人権、生活権の回復を願う人たちの思いも代弁している」と強調する。
最高裁広報課は取材に対し、「コメントは差し控える」と答えた。
◆「訴追は99%難しい」それでも…
憲法に基づく「裁判官弾劾制度」は、国民らの請求を受けて、国会議員で構成する訴追委が、訴追の適否を決める仕組み。訴追されれば、同じく国会議員14人による弾劾裁判所が公開の法廷で審理し、罷免するか否かを判断する。
ただ、今後の審理が実現するかは不透明だ。戦後間もない制度導入から昨年までの間、約2万4000件の訴追請求のうち、弾劾裁判に至ったのは判事が刑事事件を起こしたケースなど10件にとどまる。今年4月には、交流サイト(SNS)での不適切投稿を巡り、仙台高裁の岡口基一元判事が罷免され、話題になった。
今回の請求人の小野寺利孝弁護士は「訴追は99%難しいと言われる」と明かす。それでも今も20件以上の同種訴訟で闘う被災者らの存在が念頭にある。「請求は、裁判官の良心と公正らしさを問うもの。他の訴訟を指揮する裁判官への警鐘乱打になれば」
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