R,06,10,12 誰が書くのか? NO,4299
遺言者自身・・・自筆遺言書 (法務局で保管す る場合するは自分で書いてゆく)
法務事務官 が点検・家庭裁判所の検認不要
(自宅で保管する場合する場合)・家庭裁判所の検認必要 適法・適式が条件。
保管の条件(誰が保管・どこに保管)親族間で真偽についてトラブル可惹起の可能性あり。
公証人が作成する場合(公正証書遺言)
資料を持参すること。・家庭裁判所の検認不要 で確実。
*高槻公証人役場 (予約制)
高槻市芥川町1-15-8-204 ☎681-8500
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます