小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

味方千人・敵千人仙4

2016-11-30 21:56:08 | 日記

    28.12.01     味方千人敵千人 4       NO.1361

 亡くなられたお兄さんの遺産を相続するのは、その妻と子であって兄弟のあなた(H

さん)には相続権はありません。 したがって弟のHさんが相続人のようにふるまっ

て行動することはよくありません。 お兄さん夫妻には子がいないということですか

ら、相続権はその妻です。 その妻が死去しているということですから、相続権はそ

の上の父母(は死亡しているでしょうから)またはその子、つまり亡妻の兄弟に移り

ます。 Hさんは本件不動産に関しては何の権限も義務もありません。

それなのに、死去したYさんの弟であるとわざわざ名乗り出て、地代や固定資産税を

払って来られたということは、大変に「麗しい行為」であることかも知れまさんが、

そもそもそういうことはしなくていいことなのでした。

固定資産税を払ってきた・地代を払ってきたと主張しても、遺産を管理してきたとい

う状況証拠になり得ても、だからと言ってこの裁判に勝てるわけではありません。

今後この不動産の取り扱いについては、法律の専門家とよく相談し対処していただく

べきでしょう。   *続く・・・

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味方千人・敵千人3

2016-11-29 19:31:23 | 日記

  

      28.11.30     味方千人敵千人 3       NO.1360

 裁判になった場合には「理論と証拠」の良否が勝敗を決めることになります。 地主

が「転貸してもいいと言った」と主張しても、それを「そんなこと言ってない!」と

拒否されたり、物的証拠(書類)がない限り地主が言ったという「証拠」はありませ

ん。  契約書にも、地主の承諾なしに他の第三者に転貸してもよいというような記

載はありません。 法的にも社会通念上も他人地の上に立った建物を、地主の承諾も

なく他の第三者に貸すのという行為が承知されるものではありません。

地主がそんなもの(承諾)するわけがないだろう!・・と主張するでしょう。 この

ような場合借地人が勝訴する可能性はほとんど望めません。

大体にして、大地主とか大金持ちという人たちは、庶民の無知に付け込んで、無理難

題を突き付けて屈服させて庶民の犠牲の上に成り立つ存在なのです。

今回の地主がそう人であるのかどうかはわかりませんが、万一アコギな人であった場

合には、あなたは大変な損害を受ける危険があります。

そのほかにも、このお話には多くの問題が存在します。

*続く・・・・

                                 

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味方千人・敵千人2

2016-11-29 19:31:23 | 日記

    28.11.29       味方千人敵千人 2      NO.1359

 この不動産にかかわる人たちは多分善良な人たちばかりだろうと思いたいですね。 

でも、万一そうでない人が入っていた場合には他の第三者に家を転貸するなんてこと

は非常にリスクが多いことになります。

地主さんは「他の第三者に転貸してもいい」と「言っている」とのことですが、まれ

にみる善人の地主さんならば心配することはないのかもしれませんが、普通の地主さ

んか・またはちょっとセコイ人ならば、長期間安い賃料で貸していた土地上の建物に

誰も住まなくなったんだったら、契約条件通りに家を取り壊して更地にして返還して

ほしいというものです。

そうすれば自分で自由に使えますし、売却することも可能になるからです。

もっと悪知恵を働かせる人ならば、借主が法律に疎いことをよいことにして、黙って

いて(またはしそのかして)転貸するのを見計らって、「地主に無断で賃貸すること

は重大な契約違反行為であるから、契約を解除する」建物を撤去して更地にして返却

せよ!と裁判を起こし損害賠償を請求するでしょう。

あなたは転貸したっていいって言ったじゃないですか!・・・と言ってみても、正式

な書面がないと言った言わないの水掛け論になって裁判には負けることになるでしょ

う。 常識で考えたってわかるじゃないか!そんなこと言うはずもない、契約書(法

律)はなんのためにあるんだ! 馬鹿なことをいうもんじゃい!・・・と居直られる。   大地主とか大金持ちなんて、生易しい善人がなれるものではありません。

*続く・・・

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味方千人・敵千人

2016-11-28 19:38:16 | 日記

      28.11.29       味方千人敵千人      NO.1358

 「味方千人・敵千人」という言葉があります。 でも、今時は味方が減って多分敵の

方が多くなっているでしょう。

さて、兄さんが死去した後「人は住まず相続の手続きもしないで放置していた借地上

の建物があって」その建物を貸してほしいという人がいますが、貸してもいいので

しょうか?・・・という相談がありました。

その兄には子はなく・その妻も2年前に死去したため、弟のT氏が「管理」していたも

のです。

1 借地契約の条件では、土地を返却する場合には建物を撤去して返還する。

2 地主は他人に貸してもいいと「言っている」

3 他の兄弟は、この不動産について権利を放棄すると「言っている」

4 現在T氏がこの不動産の固定資産税を払ったり、数か月に一回程度掃除に行くな

どの「管理」している。  というものです。

私のアドバイス

その不動産をあなたが他の第三者貸すことはダメです。

地主さんは「転貸」してもいいと「言って」いても、書面による承諾書をもらってい

ない場合は、承諾はないのと同じです。

万一、承諾書のないまま転貸した場合、地主から「解約違反」を原因として裁判を起

されて、損害賠償を請求されるリスクがあります。

・・・・続く

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ミスターニエット

2016-11-27 19:24:25 | 日記

     28.11.28       ミスターニエット      NO.1357

 ロシア語でイエスは「ダー」でノーは「ニエット」だという。

権力闘争の激しかったソビエトで16年間も外務大臣を務めたミコヤンは、国際会議で

常〃このニエットを連発して、関係者を悩ませ「ミスターニエット」とあだ名されて

いました。 当たり障りのないイエスマン的な発言が多い国際会議でのミコヤンは常

に目立った存在でした。

日本の国の今の政治はまさにそうで、特に与党の内部で反対意見を出す人がいない。

人間の社会では、何が良くって何がいけないのかは後日になってみないとわからない

ということが沢山ある。

単なる思い付きや合理性のないものは別として、経験則から判断してお話しにならな

いものでさせ、その方がよかったという場合だってありうる。

オリンピックを東京でやろうと誰が言ったのか、なんでそうなったのかはわかりませ

んが、3兆円の出費といえば日本人の赤ちゃんからご老人まで含めてひとりあたり3

万円分を負担することになる。 それだけの価値があるんでしょうか?

だれも「ニエット」と言わなかったのでしょうか?

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