28.12.01 味方千人敵千人 4 NO.1361
亡くなられたお兄さんの遺産を相続するのは、その妻と子であって兄弟のあなた(H
さん)には相続権はありません。 したがって弟のHさんが相続人のようにふるまっ
て行動することはよくありません。 お兄さん夫妻には子がいないということですか
ら、相続権はその妻です。 その妻が死去しているということですから、相続権はそ
の上の父母(は死亡しているでしょうから)またはその子、つまり亡妻の兄弟に移り
ます。 Hさんは本件不動産に関しては何の権限も義務もありません。
それなのに、死去したYさんの弟であるとわざわざ名乗り出て、地代や固定資産税を
払って来られたということは、大変に「麗しい行為」であることかも知れまさんが、
そもそもそういうことはしなくていいことなのでした。
固定資産税を払ってきた・地代を払ってきたと主張しても、遺産を管理してきたとい
う状況証拠になり得ても、だからと言ってこの裁判に勝てるわけではありません。
今後この不動産の取り扱いについては、法律の専門家とよく相談し対処していただく
べきでしょう。 *続く・・・