29.08.01 な ぜ 必 要 NO.1604
「遺言書を書いておくように」とPRしていますが、では一体なぜ遺言書をかいておく必要が
あるのでしょうか? それは民法では相続権者への配分率は書いてありますが、誰に何を
相続すべきなどとは書かれていません。
金銭の場合は1円まで分割できますが問題は不動産です。 妻1/2・子1/2(子が2人の場
合は各1/4)であっても、不動産をケーキを切り分けるように分割することはできません。
誰が不動産を相続するかが紛争になる大半のケースです。
相続財産の中で預貯金の額が少なく、ほとんど不動産のみという場合、妻(お婆ちゃん)が
住んでいる住宅を売却してお金に代えて、分割してほしいという要求が出るのです。 おば
ちゃんが住んでいる家を売れば、おばあちゃんは住む場所がなくなります。 高齢者一人
住まいで賃貸住宅を借りるというのはなかなか大変なのです。
また、知らない土地に引っ越すというのも地域とのかかわりがなくなるために、高齢者にとっ
ては過酷な環境に追いやられることにもなります。
家を売って子の家族と同居するというのも考えものです。
子が娘の場合はまだよいとして、息子の家族との同居はなかなかうまく行きません。 特に
嫁・姑の関係はうまく行きません。 大体にして、婆ちゃんの住んでる家を売れ!というよう
な「子」はロクなものではありません。