認知症になって、自分の身の回りのことやお金の管理ができなく
なると、本人代わってそういうことを処理してくれる人が必要にな
ります。 通常は息子や娘が近くにいれば、(後見人として)そ
の役割を果たせますが、遠隔地に住んでいたり・仕事などの関係で
どうしても手が回らない場合には、弁護士・司法書士・行政書士・
社会福祉士など他人様に依頼しなければなりません。
それが「後見人制度」です。 後見人には、法定後見・任意後見・
市民後見があり、必要性の程度によって選ぶことになります。
詳しくは「中岡」までお問い合わせください。
「なごみ通信」R 02.02月号 投稿記事です。