R 05.05.01 ぼったくり NO.3773
国家は国民の生命・財産を守らなければなりません。
ところがその真逆のことに加担して、国民の財産のぼったくりに手を貸して
います。 その一つは郵便預金です。 定期預金が満期になって以降10年間
出金しないと、旧郵便法によって元金利子とも、日本郵政にぼったくられ
て、一円も返してくれないのです。 一般銀行の預金だってそうです。
銀行が破綻した場合には「預金保険法」によって、いくら預金があっても、
1000万円しか返済してくれない。
1000万円を超える預金は、その銀行によってぼったくられるのです。
こんな不法なことはやくざにも悖る。 国家が国民を食い物にする「国」か
ら、国民を守る国にしないと、「苛政は虎よりも猛し」となる。