R.06.03.09 保 証 人 NO,4126
借金や賃貸契約の債務者が、借金や賃貸料金の支払いができなくなったときに、債務者に
代わって、保証人がその義務を債務者に行う契約です。
保証には2つあって、その一は「連帯保証人」でもう一つは単なる「保証人」です。
その違いは、連帯保証人になると主債務者と同じ義務を負うことです。
主債務者から支払いを請求されたり、裁判所から強制執行があっても、抗弁
(異議を言えない)できません。
遠い親戚の甥などから安易に「名前だけ貸してほしい」などと言われても、
連帯保証人になどなるものではありません。
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