R,06,10,14 分 配 NO.4310
〇 できるだけ公平に分配する。 法定相続の1/2以下にされたものには「遺留
分減殺請求権」があり、訴訟をおこすことがある。 親族間に無用のトラブルを
起こすこ とになる。
〇 夫または父母の死後、まだ相続手続をしていない場合は速やかに行ってください。
〇 財産目録
有形資産 不動産・現金・有価証券など 無形資産 生命保険・ゴルフ会員権など
動 産 車両・書画骨董・金地金等 財産目録は、不動産登記簿謄本・
預金通帳などから作成。 車は「車検証」などから、間違いなく記載してください。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます