R,06,08,14 E子さんの場合3 NO, 4245
この裁判は結審まで行くと、5000万円くらいは取れると思っていたが、E子さんは「お金なんか
要らない、一日も早く郷里に帰りたい、S家との関係を絶ちたい」と切望されていたので、やむなく和解した。
和解の条件は、Eさんの子(夫の代襲)の相続権を放棄する。 Sさんのローンは姑が代位弁済する。
住宅の所有権を姑に移転する。 ほとんど敗訴に近い条件だったが、当事者のE子さんがそれを希望
されるのだから仕方がない。 もう、強欲ばあさんも死んでいると思うが、孫に相続が発生しているが、
なにも言って来ない。どうでもいいことだけど、ちょっと気になる。
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