全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

AKK吉田裁判の状況

2015年04月10日 19時25分01秒 | Weblog
 4月16日(木)13時10分から名古屋高裁にて、労災可否かの判決が言い渡されることになっています。昨年の3月18日に名古屋地裁にて労災認定の判決が下されたことで、国側は控訴を断念する予定だったのに、アイシン機工は「補助参加制度」を無理やり利用して国を高裁に引っ張り出しました。そして約一年後の2月3日に行われた高裁控訴審で結審となり、今月16日に判決と決まりました。しかし高裁は「和解協議」を提案し今日まで数回協議を重ねてきました。最高裁まで持っていくと豪語していたアイシン機工は、長引く裁判闘争で疲弊をしており企業の評判がすこぶる悪化して、株主からも不満が出ているそうです。「補助参加」は正しかったのかが問われています。社長も変わり、当時の総務部長も左遷されました。
 会社は一人の従業員も守れず、被災にあった吉田さんは7年も人生を棒に振り、めちやくちゃにされた怒りは二つの裁判に人生をかけています。アイシン機工の企業倫理は本当に活かされているとはとても思えません。まともな判断をする経営者はいないということでしょう。
 そんな中、吉田さんは和解を取りやめ、判決を受けると伝えたにもかかわらず、AKKは和解をぶり返してきました。AKKの真意は何かしっかり検討して判断して行かなければなりません。労災として認めることが第一条件です。そうすれば地位は確認されます。支援者の皆さん4月16日は名古屋高裁にお集まりください。よろしくお願いいたします。
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東海集会開催

2015年03月30日 12時09分13秒 | Weblog


安倍政権の労働法制大改悪に反対する東海集会
 3月29日(日)午後1時半から名古屋市ウィンクあいちで、労働法制大改悪廃案を目指して集会が行われました。当組合も参加しているコミュニティユニオン東海ネットワーク主催、後援東海労働弁護団が企画したものです。
 基調講演では日本労働弁護団常任幹事の棗弁護士が話されました。労働法制の中で企画型裁量労働制と適用除外制度(エグゼンプション)に金銭解雇法が問題です。そもそも労働時間規制を緩和しなければならない必要性はどこにあるのか、日本の長時間労働の現状、過労死・うつ病労災申請・認定の状況からして、極めて深刻になっているのに、新労働時間制度が導入されたら、ますます長時間労働が蔓延し健康被害が増加することは目に見えています。
 棗弁護士は結論として、この制度の導入により、過労死・過労鬱・過労自殺が増えることになれば、この法案に賛成した労働政策審議会の公益委員や使用者代表委員あるいは国会議員は過労死が増えることに対して責任を取れるのか。人が死んでからでは取り返しがつかない、このような法案は断じて成立させてはならないと結び、大きな拍手がわきました。派遣法のようにどんどん拡大されていきます。5月14日(木)東京日比谷野音で大集会が行われます。愛知からも大勢で参加する予定です。
 
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高裁和解見切り

2015年03月27日 15時52分01秒 | Weblog
秋田なまはげ

 3月24日(火)15時30分から吉田裁判の高裁和解協議が行われました。結論から言いますと吉田弁護団は和解を見切り、4月16日に判決を受けることを会社に伝えました。
 長引く裁判闘争で、アイシン機工は大きな痛手を受けているのです。事の始まりは吉田氏の労災申請から始まりました。7年に及ぶエンジンカバーの切削加工を業務としていた吉田氏は、一日約800回も手首の回外・回内作業を繰り返していたことで両手首に大きな負荷を与えていました。当時の西尾支署への労災申請は、会社が「現認」をしており、エンジンカバーの回転作業等による負傷と申告していました。それでも労基署は上肢作業の認定基準に基づいて調査した結果不支給決定で労災は認めませんでした。
 一時期休業をして復帰する際に同職場に配属され、再発を防止するための安全配慮をしなかったためにすぐに再発をして長期の休職に至ったのです。産業医の役割が果たされず、会社の安全衛生担当者のずさんな調査が原因です。

会社は労災認定を受け止め職場に戻せ!
 ATUに相談があってからは、弁護団とも検討を加えた結果、疾病の原因が別のところにあることを突き止めました。それが現在争っているスタットボルト二本の仮締め作業によるよるものです。指をペンチ代わりに代用して締めつけていたことが主な原因でした。
 名古屋地裁一審では、右手については労災が認められましたが、左手については認められませんでした。高裁では左手も認められるかが焦点ですが、いずれにしても労災を確定させて、地位を確認させて安全配慮のもと職場に戻すことです。現在の回復状況だと機工内では働ける仕事はあるはずです。
 
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AKKその後の吉田裁判

2015年03月21日 13時06分13秒 | Weblog
AKKの最大の狙い
 3月20日(金)午前11時から名古屋地裁にて、和解協議が行われました。最初にAKKから会社案が出され親企業のアイシンAWがクレームをつけているので当初予定の金額が出てこないようです。吉田側は不当にも会社を首にさせられた時期から今日までと、これからの生活を考えた時には安易に金銭和解はありえません。AKKの狙いは吉田を職場に戻さない、補助参加をしてまで労災を認めないことです。

組合の構えと吉田さんの考えは同じ
 わたしたちはあくまでも労災を勝ち取り命と健康を取り戻すことです。そのことによって格段に職場の安全衛生が向上するでしょう。すべての労働者が安全に安心して働くことができる職場を作ることが望まれています。だから本人は頑張っています。被災を受けてあげくに会社を首にまでされて、そう簡単に引き下がることはできません。高裁で判決をもらい労災を確定させることが大きな力になります。そこを目指して共にがんばりましょう。
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中学校の鳥居先生(豊橋)公務災害認められました

2015年03月03日 20時47分49秒 | Weblog


最高裁に上告されていた、鳥居建仁先生の公務災害が事実上認定されました。

 2015年3月2日、午後2時弁護団より、最高裁は地方公務災害基金の上告を不受理・棄却の決定されたと連絡がありました。これで鳥居公務災害の勝訴判決が確定しました。

支援する会の事務局杉林さんより
「これまでの皆様方の熱いご支援の賜物です。まずは感謝をこめてご報告させていただきます。ありがとうございました。」

負担を軽減することがねがい
全国の先生たちがかたずをのんで注目をしていた裁判です。忙しすぎる先生たちの公務で過労死や精神疾患で苦しみ、早期退職を余儀なくされている先生たちです。日本の将来を担う子供たちに教育する先生が、この裁判を通して公務環境の改善になることを願っています。
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AKK吉田裁判(地位確認等)開かれました

2015年02月25日 17時20分15秒 | Weblog
 
 2月25日(水)午前10時から名古屋地裁にて開廷、今回は高裁で行われている労災認定裁判で「和解提案」が裁判長から出されたことで、双方が検討することになりました。その和解提案を受けて、地位確認裁判をしている地裁で具体的和解内容について本日話し合われました。
 原告と組合のスタンスは、労災を勝ち取れば、地位は確認できて、職場に戻れる道が開けることを求めて今日まで頑張ってきました。一方会社は労災は認めても、会社には戻したくないスタンスです。対立点があるわけですから、そこをどのように埋めていくことができるのか検討されました。
 このところの労働事件は、職場に戻さず金銭和解による解決が多いように見受けられます。なぜ被災した労働者を救済し、責任を持って安全配慮のもと職場に戻すことを会社は常識的に考えないのか、いいえ脳梗塞で倒れて半身不随になってしまった労働者が職場に復帰している例もあるのです。何が違うのか、吉田さんは両手とも痛みはあるものの握力は回復しています。産業医の判断で業務に配慮をすれば仕事はいくらでもあるのです。
 退職ありきのアイシン機工の姿勢は、CSRにも反する行為です。こんな企業体質ではいつまでたっても働く人たちは定着しない、働き手が集まらないでしょう。あえて言わせていただくと、会社の信頼回復には労災を認め、吉田さんを会社に復職させることです。
 4月16日が高裁の判決日です。それまでにどう判断するのか注目したいと思います。

合わせて本日は、2つの裁判がありました。いずれも西三河で起きていることです。
三輪裁判
 午前11時から名古屋地裁で、救急車などの特殊車を造る、トヨタテクノクラフトの下請け企業で働いていた三輪さんという労働者が、過労で23年6月に致死性不整脈で死亡しました。
 死亡前は毎日40分ぐらいのサービス残業した挙句、優に月100時間をこえる時間外労働をしていたというのです。裁判では、職場における長時間労働の実態とともに、原告が過労により、致死性不整脈を発症に至った心身の負担の全体像を明らかにすることが求められています。

関岡裁判
 同日午後2時から名古屋地裁にて、岡崎市の寺井土木で働いていた関岡さんが、出勤した朝に会社の敷地で自ら命を絶たれました。厳しい建設業界の中で、現場責任を任されていた関岡さんは、几帳面なひとでトラブル等に巻き込まれて、上司の援助もない中で精神的に苦しめられていました。会社から資料等が提供されない状態で、調査するにも八方ふさがり状態でしたが、公共事業でどのような業務をしていたのかが明らかになってきました。自死と業務の因果関係を明らかにすることが求められています。

これらの裁判とも連携を取りながら勝利に向けて取り組んでいきます。ご支援のほどをよろしくお願いいたします。
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労働紛争国際連帯活動

2015年02月23日 11時11分45秒 | Weblog
 トヨタよ何時までやっているんだ!
 14年目を迎えたフィリピントヨタ社における労働紛争の解決のために、東京、愛知でトヨタ自動車に対して一斉抗議行動を2月23日(月)に行いました。不屈に闘い続ける現地労働者と連帯をして、一日でも早く解決することを願って、連合加盟の全造船労組を中心に運動を広げています。私たち全トヨタ労働組合も2006年結成当時から支援運動に関わり、国際連帯行動として毎年9月にはトヨタ本社行動に参加するなどナショナルセンターを超えた連帯行動になっています。引き続き愛知での抗議宣伝行動を刈谷・ミッドランド前でもやる予定です。

トヨタ本社に争議解決のために「要請書」を提出
全文は以下です。

2015年2月20日
トヨタ自動車株式会社
代表取締役社長 豊田 章男 殿

フィリピントヨタ自動車労働組合(TMPCWA)委員長 エド・クベロ
フィリピントヨタ労組を支援する会    共同代表 山際 正道
フィリピントヨタ労組を支援する愛知の会 共同代表 田中 九思雄

フィリピントヨタ社における労働争議の解決に関する要請書
拝啓
ご存知のとおり、貴社には、フィリピン現地法人であるフィリピントヨタ社が従業員の労働組合の結成と団体交渉権の問題をめぐり2001年に233名もの大量解雇を強行し、さらに2010年にも4名の労働者を解雇した問題を14年近くもの長期間にわたって未解決のままに放置しているという、ただならぬ状態が存在しています。
この件に関しては、国際労働機関(ILO)から、「本件解雇は労働者の団結権と団体交渉権を公認している国際条約に違反しているから(解雇を撤回して解雇者を職場復帰させるか、それともその代わりとなるだけの適正な補償金を支払うか)、フィリピン政府の仲立ちのもとに労使間の交渉を尽して解決しなさい」という趣旨の勧告を何度も出されており、このことについても既に十分ご存知の筈です。
この間、解雇者とその家族達は、「会社側から誠意ある反省と償いの姿勢を示してもらえるまでは絶対に不当解雇を受け入れることはできない」と、血の滲むような苦労に耐えながら歯を食いしばって闘い続けています。
しかしながら、会社側は解雇者を塵芥のようにみなして相手にしないだけでなく、フィリピン政府を代表して解決のために尽力している労働雇用省の仲介努力さえも平然と無視しています。
一体全体、世界一流の多国籍企業かどうかは知りませんが、一国の政府の大臣が熟慮の上回答されたいと書簡で丁重に辞を低くしてお願いしているにもかかわらず、それに対して長期間にわたり回答をする素振りさえも示さず放置するという、政府の行政行為をも愚弄する傲慢な態度をあえて露骨に振舞える当該国の国内企業というものが存在するでしょうか。そういうことを行っているのが、貴社のフィリピンの現地法人フィリピントヨタ自動車株式会社なのです。
私達はアジアの発展途上国において現地法人にこのような蛮行を行わせていることに対して、その元締めである貴社、すなわち日本のトヨタ自動車株式会社およびその代表取締役社長である貴殿ご自身のガバナンス(管理運営)能力と責任を問わざるを得ません。
そしてまた、それにとどまらず、このようなフィリピン現地法人の態度は、貴社すなわち日本のトヨタ自動車株式会社とその代表取締役社長である貴殿ご自身の指示のもとになされているものであると、指摘せざるを得ません。なぜならば、貴社は本件解雇を強行した直後の当時は、「現地のことは現地で」などととぼけて、逃げの姿勢で本社責任をかわしていましたが、海外の投資家から「ILOから労働者の人権侵害を指弾されている企業には投資できない」と厳しく追及されるなかで「グローバルCSR(企業の社会的責任)ポリシー」なるものを制定して「地方、国、国際の法とその精神を尊重する」と表向き恰好の良いことを言って煙幕を張りながら、その実、労働者の団結権に関しては、「当該国の法律の範囲内に限って認める」という断り書きを入れて、真っ向から対決的姿勢を明らかにすることに転じているからです。企業の社会的責任ポリシーに関してこのように対決的姿勢を打ち出すようになったのは、幸便にもフィリピン最高裁から当該解雇有効の判決が得られたことに拠っています。この判決は全くの問題判決なのですが、要は進出先国の政府を意のままに動かせれば、「労働者の権利は当該国の法律の範囲内で認める」という言い方で労働者の権利を意のままに抑制することができるというわけです。貴社は、このような総論賛成各論反対ともいうべき、手の込んだ狡猾な「グローバルCSRポリシー」を制定し、それに従って労働者の組合結成や団交に対応せよと、世界の現地法人に号令をかけているではありませんか。
フィリピン現地法人の経営陣が「当社は、フィリピン最高裁から解雇は有効であるという判決を得ているからILO勧告に従わなければならない法的責任はない」と豪語していますが、それはまさに、そのように振舞うよう貴社が号令をかけているからではありませんか。
例えば発展途上国の政府が経済政策として外資誘致策を採らなければならないときに多国籍企業のご機嫌をそこねて投下資本を引き上げられないよう、労働者の権利を抑制したり、労働条件改善のため正当な団結権や団体行動権を行使したのに不当解雇されても裁判所に解雇有効の判決を出させて、多国籍企業を優遇したりすることもあります。貴社、そして貴殿ご自身にとっても、ほかならぬフィリピンでの本件に関して思い当たる節が多々ある筈です。しかしILOは、このような場合、「なるほど当該国の法律ではそうかもしれないが、それは国際労働基準の立場からは認められない」として、是正勧告を出しているのです。「労働者の権利は当該国の法律の範囲内で認める」という、貴社の一見ご立派そうに見えるポリシーのごまかし性がとっくに見透かされているのです。これがILOの立場であり、ILO勧告の意義です。そしてまたこれが今日国際社会にとうとうと流れる人権尊重の大きなうねりです。
貴社も貴殿ご自身もこのことはとっくに知悉し認識しておられる筈です。知らない筈はありません。もしも知らないということでしたら、そういう状態で一流多国籍企業の看板を張って事業を続けることは大いに問題であり、またもしそれを知っているのにそれに従わずそれに逆行する態度を取り続けるのでしたら、やがて国際社会から、悪質な故意犯であるとして大きな批判を浴びせられることは火を見るよりも明らかでしょう。
そのようなことにならないうちに、まず本件労働争議の解決に誠意ある反省と償いの態度を示すことによって、ILOからも社会からもそして投資家からも「さすがはトヨタだ!」と太鼓判を押してもらえるよう、今直ちに勇気ある決断をされることを、心から期待すると共に要請する次第です。                                          
敬具 
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AKK吉田高等裁判(労災認定)結審

2015年02月03日 18時09分06秒 | Weblog


結審、判決4月16日 
 2月3日(火)午前11:30から名古屋高裁にて労災認定裁判がありました。昨年3月18日に名古屋地裁にて右手労災を認定されたのに、アイシン機工は国の非控訴に反発して補助参加をしてきました。あれから約1年の(実質6か月)審議を終えて本日結審をしました。判決は4月16日と決まりました。
 
裁判官和解を提案
 判決日は基本的に変更しないことを告げて、その間に双方で話し合って和解を模索することになりました。これで地裁判決がひっくり返ることはないだろうというのが我々側の判断です。裁判官の意図することをアイシン機工がどう判断して結論を出すのか大変注目するところです。裁判を長引かせればするほど、労働争議のあるトヨタ系企業は社会的にも確実に信用を落とすことになります。それでも最高裁まで争うというのであれば愚の骨頂でしょう。この姿勢は明らかにトヨタやアイシン精機の戦略が強く影響しているはずです。勝ち目のない裁判に税金を使わされて、国側はうんざりしていることでしょう。

解決は一つ
 労働災害を認め、職場に戻すこと。吉田氏のコメント「自分が生きていく上で、やるべきことをやりきって結果が出たことは受け入れる。あと支援してくれた仲間のことを思うと、報いなければならないと思う」がんばろ!
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AKK吉田裁判(地位確認等)開かれる

2015年01月29日 10時22分22秒 | Weblog
アイシン機工吉田さんの「地位確認・損害賠償」裁判が開かれました。

 1月27日、名古屋地裁にてアイシン機工吉田さんの「地位確認・労災認定」裁判の公判がありました。この公判には原告・吉田さん側からは、かつて同僚であった二人の証言を得て陳述書を提出しました。被告・会社側は、スタットボルト仮締め作業の再現実験について、「吉田さんのようなやり方で作業は行われていない」という陳述書を出していたのですが、二人の元同僚はビデオを見た上で「再現実験でのやり方で吉田さんは作業をやっていた。会社が用意した作業者のやり方では作業はやれない」と明確に陳述しています。
 また会社は、宇土医師の下で行ったスタットボルトのねじ込み作業の負荷実験について、「異常に深くねじ込んで、無理に負荷をかけている」という内容の陳述書を提出していたのですが、会社が証拠としている写真上の寸法を原告側で測り直したところ、会社の言う寸法は全くデタラメであり、ボルトがねじ込まれている寸法は通常作業と同等のものであることも判明しました。原告側はこのことに付いての書面も提出しました。
(アイシン機工側は、ビデオ撮影したにも関わらず、従業員を証人として作業内容を説明する。と言っていましたが、裁判官はビデオの内容で充分であり、必要性がないと言っていました。スタッドボルトの仮締め作業も個人差があるので、きりがない。様な内容も言っていました。裁判後の弁護士の説明によると、アイシン機工が提出したボルトの写真を計測すると実物より大きく、拡大した写真を提出したのが分かったのだそうです。)
 さらに会社側は宇土医師が行ったボルト仮締め作業の負荷実験とそれにもとづく吉田さんの手首の負傷についての見解に対して、裁判開始前にはすでに治っていた(右手)、治りかかっていた(左手)などというデタラメな言いがかりをつけ、さらに、広島県立障害者リハビリセンター・水関医師への照会にもとづくとして、宇土医師の見解にケチをつける書面を提出してきました。けれどもこれらの内容はすでに「労災認定」の地裁判決で論駁されたことの繰り返しでしかありません。

勝ち目のない裁判を引き延ばすブラックな企業
 上記の原告側、被告側の書面は同時に高裁で進行中の「労災認定」裁判にも提出されます。地裁で労災と認定された国相手の「労災認定」裁判に、わざわざ「補助参加」というような手段を弄して介入してきた会社の主張は、地裁段階ですでに否定された国の主張をこえるものはなく、いたずらに決着を引き延ばそうとしているだけのものでしかありません。
 アイシン機工は、勝ち目のない裁判をいたずらに引き伸ばし、原告に打撃を与えようとしています。また社長が交代し、裁判の責任者として担当していたS部長は子会社に左遷されたようですが、親会社であるアイシン精機やアイシンAWの信用はがた落ちです。労働争議を抱える企業は社会からいつまでも白い目で監視されるでしょう。今後も世間に訴えて労働組合としての社会的責任を果たしていきたいと思います。

今後の裁判予定
 2月3日(火) 11時30分 「労災認定」裁判・控訴審(名古屋高裁)
 2月25日(水) 10時 「地位確認・損害賠償請求」裁判・進行協議(名古屋地裁)
応援よろしくお願いします。
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AKK吉田裁判予定

2015年01月15日 19時52分54秒 | Weblog
引き続きご支援よろしく! 
 アイシン機工株式会社(AKK)で働く吉田さんの裁判が、年を越して新しい局面に進んでいます。AKKは労働災害として認めたくないために、認めない理由をあれこれと準備書面で裁判所に提出していますが、職場のQCサークルと同じで、先に結果があって辻褄を合わせようと必死です。嘘に嘘を上塗りするやりかたですかね。原告は仕事が原因でなったことには確信を持っていますから、理不尽なAKKととことん闘っています。当組合も小さな組合ですが、トヨタ系で働く労働者の安全・衛生・環境を良くしていくうえで、吉田さんの裁判はとても大事なことです。下記の日程で当面裁判が開かれます。傍聴を含めてご支援をよろしくお願いいたします。

地位確認・損害賠償裁判
 日時 1月27日(火)午前10:30
    名古屋地裁1103号

不支給取消裁判(労災認定)(結審予定)
 日時 2月3日(火)午前11:30
    名古屋高裁1003号


仲間の裁判日程
元デンソー期間社員損害裁判
 日時 1月27日(火)午前11:30
    名古屋地裁1103号

新日鉄住友社員差別損害裁判(結審予定)
 日時 1月21日(水)午後16時
    名古屋高裁1003号
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