全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

15春闘を取り巻く環境(Ⅱ)

2015年01月12日 12時06分43秒 | Weblog
5年ぶりにマイナス成長の見通し
 政府はちかく2014年度の経済見通しを決める予定ですが、実質国内総生産成長率はマイナスになる見通しです。主な要因は昨年4月の消費税引き上げと円安による物価上昇でGDPの約6割を占める個人消費が振るわなかったことです。民間シンクタンクの調査でもマイナス成長となっており政府の見通しの甘さが指摘されています。

14年の円安倒産2.7倍に
 帝国データーバンクは円安の進行で倒産した企業の数(負債一千万円以上)が前年130件を上回る345件に上り2.7%になったことを発表しています。輸入原材料の価格が上昇したことや仕入れ価格の高騰が中小零細企業の経営を圧迫した結果です。大企業中心の減税ではなく、全企業数の99%を占める中小零細企業の経営を支援する政策が求められています。

明らかになった企業の半数が人手不足
 東京商工リサーチ名古屋支店がまとめたデーターによると、中部5県で半数の企業が人手が不足していると回答しています。人手不足の原因は「採用はできるが定着しない」が82%超えています。職種で言うと製造業が33.9%、営業、サービスと続きました。コスト削減策として正規社員よりも非正規社員の採用を増やしている状況で劣悪な労働環境と採用条件と実態にかい離があることに大きな要因があると思います。正社員が当たり前の雇用環境を作ることが求められています。

生産の国内回帰が検討されている
 ダイキン・TDK・パナ・シャープなどの電機企業が相次いで中国などから国内に生産を移管することを発表しています。ダイキン工業の井上会長は記者会見で「企業は国内生産を活発にして日本経済に貢献する義務がある」と強調したとのことです。トヨタをはじめとした自動車産業の経営者も見習ってほしいものです。極端かもしれませんが、トヨタは全世界で一千万台の車を販売していますから、国内回帰ともなれば工場が建つなどの設備投資が増え新たな雇用増加につながり、国内経済が活発になることは間違いありません。安倍さん間違っています。国内を重視しない企業には重税を課すべきです。

トヨタ自動車労働組合ベースアップ6000円
大体、今春闘の賃金引き上げは、3%以上の要求を掲げないとまったく無意味です。
 1月9日の中日新聞の報道によると、29日の評議会に提案する要求案を定昇以外にベースアップを6000円にすることを決めたようです。昨年は4000円要求で2700円の回答でしたが、全額賃金引き上げには反映せず年金積立金に繰り入れました。ベースアップとは名ばかりでした。
 今春闘もこのからくりが濃厚で組合員にとっては何の期待も持てないことになりかねません。トヨタ系でつくる上部団体連合会は、ベア6000円以上を統一要求としており、賃金格差を縮めるにはチャンスですが、はたしてトヨタを上回る要求を掲げる組合があるでしょうか。絵に描いたもちにならないようにしっかりと職場で議論をして一時金よりも、賃金ベースを引き上げる要求を決定する職場会にしましょう。

15春闘を取り巻く環境(Ⅰ)

2015年01月08日 10時35分32秒 | Weblog
大企業だけが恩恵を受けていいのか
日本経済の好循環を創るには、中小企業の経営改善と労働者の正社員化が必要


円の実力が低下している!
 12月22日に日銀が発表した円の実質実効為替レートが2010年を100として、12月前半の平均で69.51となり低水準となっており、円安感はかなり低下しています。1ドル120円となり円安が止まりません。要因はデフレで物価が下がり続けたことと、中国の人民元が値上がりしていることです。海外に工場を進出したり、材料を日本に輸入している企業とか海外旅行をする人にとっては負担が増えることになります。

値上がりが相次ぐ!
 大王製紙は紙類を1月21日分から10%以上値上げすることを発表、日精オイリオも家庭用と業務用のオリーブオイルを3月2日分から30~50%値上げすることを発表、他にインスタント麺や電気やガスなども値上げが相次いでおり、物価上昇に賃金上昇がまったく追いついていけず家計は厳しい状況に追い詰められています。

実質賃金16ヵ月連続低下!
 厚生労働省が12月2日に発表した10月の毎月勤労統計調査では、実質賃金指数は消費税増税などの影響で前年比2.8%減でした。昇格した人たちは賃金が上がったでしょうが、全体として基本給の所定内給与は0.4%増程度で、大部分の労働者は物価上昇に追いつけない環境にあることが裏付けられました。

あぶく銭より、汗して働く労働者の実質賃金増加を!
 日本は言うまでもなく資本主義社会ですから物を売ってなんぼの社会です。ところが今は造っても物が売れない在庫がたまるだけ、トヨタをはじめとしたかつての輸出企業は海外進出を加速させてしまい国内産業空洞化です。利益を出すために非正規労働者を物のように大量に入れ替えながら低賃金で働かせる雇用破壊で、年収200万以下が4人に一人となり貧困化が広がっています。これでは物をいくら造ってもらっても買えません。派遣労働法を最初にもどし、誰でもが正社員として働ける当たり前の社会構造を作ることが求められています。また大企業の系列下による利益吸い上げを改めさせて対等の取引関係を作ることは経営はもとより、中小で働く労働者の格差是正にも道が開けることになるのです。

新年のご挨拶を申し上げます

2015年01月03日 07時47分24秒 | Weblog
 

新年明けましておめでとうございます
旧年中は大変お世話になりました。多くの皆さんにご指導をいただきましたこと厚く御礼を申し上げます。
 全トヨタ労働組合、1月で結成9周年を迎えました。ここまで活動をやってこれたことは、何と言っても求める労働者がいたことです。そこには多様化する価値観の中でユニオンショップ制の労働組合では対応できない課題が多くあるということだと思います。
 越年となったAKK吉田裁判、元デンソー期間従業員の労災認定申請、トヨタ自動車労働者の労災申請、西三河における過労死裁判支援、政治課題などに取り組みながら、15春闘の取組を積極的に進めていきたいと思います。
 また労働組合の組織率が低下している現状ですが、 雇用形態がどう変化しょうと、私たちはすべての労働者に開かれています。未組織労働者を中心に「一人はみんなのために、みんなは一人のために」をモットーに、一人でも多く労働組合に参加されるよう工夫しながら、組織率向上に貢献できるよう奮闘したいと思います。今年もご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

AKKもう一つの吉田裁判

2014年12月03日 15時43分53秒 | Weblog
 

 12月2日(火)午前10時から名古屋地裁にて、地位確認・賠償裁判がありました。多くの傍聴者が詰めかける中、開かれた公判は被告側にあたる会社から、10月10日(金)に行ったスタットボルト仮締めの実証実験の証拠を提出されました。この中でボルトを締める要領が双方で食い違いがあり、会社は吉田氏の「手首をねじりながら入れる仮締め」はありえないなどと反論し、会社指名の作業者が行った「指先だけで回して仮締め」する要領が正しい作業と主張しました。しかしこの主張は作り事です。「作業要領書」にはっきりと作業動作の要領が書いてもいないのに、にわかに主張しても通るのでしょうか。吉田氏は7年間も仮締め作業をしていたのです。しかも会社の要領で、一分一秒を争うトヨタ生産方式でそんな悠長な作業はしておれません。
 もう一つの主張に、「休職満了の時には右手は完治していたのであり退職は正当であるから地位は無い」と言っています。これに対して原告は、当時治療していた医師の「右手も治療していた」ことを証明する意見書を提出しました。会社は「満了まで治らないから自然退職だ」と言っていたのに、会社が主張していることが本当であるならば、職場復帰をさせるべきでしょう。
 裁判長は、ほかにも怪我をしている人がいることに関心を示し、被告側に「尋問ができるのか」と求めたのに対して、「検討しています」と答えざるを得ませんでした。検討なんかしてもいないのに「しています」などというなら、とっくに被告側が有利なら尋問要求をしているでしょうに。同じ部品を加工していたBラインでは自動化ラインで加工個数も、Aラインより多かったのにかかわらず一人も怪我した人はいないのに、なぜかAラインだけけが人が発生している現象は無視できないでしょう。次回の口頭弁論は1月27日午前10:30に行われます。引き続きご支援よろしくお願いいたします。

AKK吉田高等裁判(労災認定)

2014年11月28日 14時48分42秒 | Weblog
名古屋裁判所

 道義的責任を逸脱したアイシン機工株式会社
 11月28日(金)午前11:30から名古屋高等裁判所にて、控訴側が(国とAKK)補助参加で控訴した「一審取消裁判」が行われました。非被控訴人である吉田さんは意気揚々と出席し席に座りました。被控訴側の弁護団は4名、控訴側は6名でした。裁判官は3名です。
 まず最初に、非控訴側から出されている準備書面2点が確認され、次に控訴側から出された準備書面4点が確認されました。裁判官から双方にさらに準備書面を出す用意があるかを訪ねられて非控訴側から反論書を12月末まで提出することになりました。
 吉田さん側は、付帯控訴を活用して「1審判決を不服として、両手首の労災を求めて」争うことを主張しました。国及び会社側はその逆を求めて控訴したわけですから全面対決となります。しかし国側は地裁判決を受け入れた経緯もあり、高裁に特別新しく覆すだけの資料提出には至っていません。それはAKKが労働災害と認められると「労災保険料」の負担が増えるからいやだと、駄々をこねているだけと承知しているからでしょう。
 
 次回の日程は来年の2月3日午前11:30に決まり結審となる予定です。

労災可否かは国が決めるものと言っていた会社はなぜ控訴した
 
 当初、AKKは吉田さんの業務災害について、「労災補償」を求めて西尾労基支署に申請するのにごく普通に協力的で、災害性を認めて「現認」をしていました。しかし労基署はまともに現場調査もせず、書類上の判断だけで不支給決定をしました。AKKはこれを最大に活用して抵抗をしています。
 しかし、当労働組合に相談に来たときはすでに遅しで「不支給決定」を精査する時間がありませんでした。その後原告と組合そして新たな弁護団と検討を加えた結果、西尾労基支署に申請したときと違う手首を痛めた原因を突き止め、司法の場で「不支給決定取り消し」裁判を始めたわけです。
 ですから、もうすでにご承知のように本年3月18日に名古屋地裁は「利き手である右手負傷」を労働災害として認めました。それに対して不服があれば国は控訴する機会があったのですが、期日まで控訴することはありませんでした。原告側が新しい原因を主張して争った裁判の結果です。その上で国が判断したのですから「国の決定」にアイシン機工の経営者は従うべきです。

新社長の平野誠様
 新社長様、まだ傷口を広げるつもりですか。会社存続のためには受け入れるしかないのです。御社の企業憲章には「私たちは、従業員の人格、個性、多様性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現します」と約束されています。この精神に法り、控訴を取り下げ今すぐにも地裁の判決を受け入れ被災者の救済を優先すべきだと思います。そうすべきです。災害を表に出さないことは、臭いものに蓋をする論理であり、第二第三の類似災害を引き起こすことになるのです。安全配慮は経営者の義務でありイロハです。

読者の皆さんにお礼申し上げます
 このところATUへのアクセスは連日、2000件を超えています。このうち三分の一ははトヨタ(系)の経営関係者が閲覧していると思われます。現にトヨタ自動車からは削除要請の抗議文書が送ってきました。ネット社会の昨今、悪質極まりない記事も見受けられますが、私たち労働組合は、法と常識にのっとり活用を心がけています。寄せられているコメントは、個人攻撃誹謗中傷なるものは吟味して非公開とし、事実のみを公表しています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

 

AKK吉田裁判労災認定(第1回控訴審)

2014年11月22日 09時42分56秒 | Weblog
11月28日(金)午前11:30から名古屋高等裁判審議

 今年3月に名古屋地裁で労災と認定されたアイシン機工吉田さんの、国に対する「労災認定」裁判への会社の「補助参加」を名古屋高裁は10月15日に許可しました。「労災と認められれば会社が支払う労災保険料が増額される」という会社側の身勝手な「補助参加」理由を高裁は認めたのです。このことによって、吉田さんの「労災認定」裁判は高裁に移行します。
 しかし、原告の吉田さんは、この高裁での控訴審において名古屋地裁が認めなかった左手も含めて「両手とも労災である」と付帯控訴を申し立てました。

会社の悪あがきには展望はない
 会社側が提出している高裁への控訴状や、「地位確認・損害賠償」裁判での会社側の主張は、すでに地裁判決で否定された国の主張のオウム返しです。いや、この間の「地位確認」裁判の進行は、むしろ吉田さんの負傷が労災であることがいっそう明らかになる形で進行しています。先日裁判官の前で行われた作業の再現も、作業の手首への負担の大きさが証明されるものになっています。
 また、吉田さんが証言していた「同じ作業で他に5名の作業者が負傷している」ことも会社はついに認めました。会社はその上で、吉田さんの負傷とは関係ないと言い逃れようとしています。今まで10数名程度の労働者が携わった作業で吉田さんを含め6名の人が負傷しているということは、その作業がいかに危険で安全上欠陥だらけの作業であったのかはあきらかです。
 吉田さんの労災を否定し、従業員に危険な作業をさせ多くの負傷者を出した会社の責任を回避しようとするこのような会社側の弁論はアイシン機工のブラック性をいっそう際立たせていくものにしかならないでしょう。傍聴をよろしくお願いいたします。

第二工場のオイルミスト環境改善に要望書
 私たちは、11月16日付にてAKK従業員の職場環境改善の声をまとめて会社と労働組合に要請書として提出し回答を求めました。以下全文です。

アイシン機工株式会社
取締役社長 平野 誠 様
                                                          2014年11月16日
                                                          知立市東栄3-25
                                                          全トヨタ労働組合
                                                          執行委員長 若月 忠夫
                             要 請 書

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は吉田祐二裁判で大変お世話になっております。
 このたび、従業員から当労働組合に寄せられた声を要請書にしました。御社の企業憲章には「私たちは、従業員の人格、個性、多様性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現します」と約束されています。
この観点から、内容を検討いただき従業員の安全衛生活動に生かしていただき、安全で働きやすい職場環境を作っていただきますよう要請いたします。

                               記
 アイシン機工吉良第2工場の切削加工等で発生するオイルミストが工場建屋内にこもり、機械・床・顔・作業着・空気が汚れ悪臭が漂うなど、極めて不安全で不衛生な環境のなか作業にいそしんでいる従業員から苦情が出ています。
 ただちに、労使による安全衛生スタッフ会議を開き、現場の確認と環境測定をおこない、該当者の健康管理を調査すること。そして職場環境の改善に直ちに取り組むことを要請いたします。
                                                                   以上

 このことは労働安全衛生法の観点から、企業は常に安全配慮義務を果たさなければなりません。労働安全衛生法は最低の基準であり、違反しているかどうかの問題ではなく、経営者の姿勢の問題です。

 上記の要請に対してご回答を頂ければ幸いです。社長がご挨拶されている「社会から歓迎される企業」であることを期待しています。
なお、アイシン機工労働組合にも協力していただくために「要請書」を送らせていただきました。

文書等の送達場所
472-0043
愛知県知立市東栄3-25 高木宅
全トヨタ労働組合 若月忠夫宛て

あまりにも対応がひどすぎるデンソー

2014年10月25日 08時50分51秒 | Weblog
 征伐してやる

 10月24日(金)午後2時50分、某警察署から当労働組合に電話が鳴った。何事かと思ったら、(株)デンソーで働く期間従業員が全トヨタ労働組合に助けを求めてきました。理由は警察で聞くことにして、私が出かけました。生活安全課で(保護)されていました。署にきた当初はかなり興奮していたそうで署員と話をしているうち落ち着いた様子でした。
 事の発端は、入社されたのが10月22日で、某独身寮に入居したのはいいのですが、独身寮の間取りは玄関が一か所で中は6畳程度の部屋が4部屋に仕切られており、トイレ洗面所は共同使用です。水洗トイレですが、シャワー温便座がついておらず、共同のためカバーをつけることができないのと、トイレと部屋に異臭がこもり咳が出るようになるなど住居環境が悪く、よほど我慢が出来なかったようです。部屋を変えてくれるように要望したが、どこの部屋も同じ環境でした。会社の担当者は前向きに検討しますと返事をしてくれたにもかかわらず、3日目の研修中に呼び出され、「要望に応えられない」とむげに断られたそうです。「まえむきに・・・」という言葉と回答とにかい離があり、期待していた彼は怒りを覚え、とっさに会社を飛び出し自殺を図ろうとして近くの山に逃げ込んだそうです。その行動に危険を感じた会社担当者は、追いかけ捜索しながら、某警察署に捜索願をだして大騒ぎになり、某警察署に保護されたようです。ところが、私が署に着いた午後3時40分時には会社関係者はおりませんでした。デンソーの従業員なのに引き取ることもせず、あきれることに警察に丸投げをしていました。昼食も差し出さず、空腹状態と目をはらし、むなしいほどでした。初対面でしたが、彼を当労働組合が身元引受人になって引き取りました。
彼を車に乗せて、まず遅い夕食を餃子王将で腹いっぱい食べてもらいました。23歳と若いのに考え方もしっかりしていて自己主張ができる青年です。なのにこんなことになってしまったのか、彼だけを責める気にはなりませんでした。

 警察署では、署員から「採用を取りやめること」を会社が言っていることを聞いたそうです。(後に会社は、採用取りやめを本人と合意していると言っています)青年は文書で交わしたわけでもなく、合意した覚えはないと言っています。従業員証は会社が没収していました。住んでいる寮は、25日(土)に退寮するよう告げられていました。あまりにもひどすぎるデンソーの対応です。西尾工場の人事担当者に面会を求めて行きましたが、退勤していて話ができませんでしたが、本社の人事採用課の担当者に電話がつながったのが午後7時くらいでした。詳しくわかる人が退勤しているとのことでしたが、連絡を取ってみる旨で、折り返し連絡をくれることになりました。独身寮に出向き、担当者と話をしたら事情をすでに知らされていたようで、デンソーからは明日(25日)中に退寮するよう指示を受けていますとのことでした。デンソーは理由も述べずに一方的に「採用取り消し」を決定し、寮から追い出そうとしました。雇用契約が来年の4月まであるのに一方的に破棄することは解雇であり、労基法違反です。このことを人事担当者に話して対処するよう求めました。今から検討をして折り返し返事しますとのことだったので、寮で彼と連絡を待ちました。21時、22時、23時になっても返事がきません。再三催促をしました。返事が来たのが23時15分でした。とりあえず、26日(日)まで寮の使用ができることになりました。
 27日(月)の今日刈谷労働基準監督署に「すでに働いており、採用取りやめは、解雇にあたるので違法であるので調査するよう申告しました。

 寮の件でこの程度は我慢できないのかとの意見もあるかと思いますが、聞くところによると他の同僚も自分の部屋のトイレは使用したことがないといいます。私のような年配は洋式でも温便座等がない時代ですからボットンでも平気でしたが、住宅事情も変化して住居環境がずいぶん変わりました。若い人たちはそれだけに抵抗があるのはよくわかります。彼が入居している寮はいわば独房みたいなもんです。今どきの寮は当然個室化されてプライバシーが守られるような環境になっています。郵便受けも集合方式になっていて、他人の郵便を故意に持ち去ることもできるなど、プライバシーが守られていませんでした。期間従業員の皆さん、疑問に思うことがあるのに、黙っていては何も変わりません。労働組合に加入して、自らを守り、みんなで声を上げてより良いものにしていきましょう。

AKK吉田裁判高裁口頭弁論日程

2014年10月21日 15時53分41秒 | Weblog
名古屋高等裁判所における口頭弁論日程が決まりました。
11月28日(金)午前11時30分で口頭弁論が1003号法廷でおこなわれます。多数の傍聴をお願いいたします。

 控訴理由答弁書、反論準備書面、附帯控訴状、附帯控訴理由書を出すことになっています。国側は地裁の労災認定判決を一旦確定させたうえで、今回高裁に臨みます。どのような新しい証拠を出してくるのか興味のあるところですが、進行協議で行われた「作業再現実験」でも明らかなように、手首への負荷がかかっていることは明瞭です。高裁の不当決定を押し返すためにも何としても勝たねばなりません。ご支援よろしくお願いいたします。

名古屋高裁はどこを向いているのか

2014年10月19日 09時15分54秒 | Weblog
名古屋高裁「補助参加」受理を決定

 2014年10月15日付通知書によると、名古屋高等裁判所は、アイシン機工(株)の補助参加を認める決定をしました。3月18日地裁で労災決定の判決が出た後に、アイシン機工が補助参加を求めた事例ですが、これまで全国的にも同事例がなく、高裁の判断が注目されていました。
 高裁の判断は、労災として認められると、会社にとって労災保険料が増額されることになり利害が発生するから、参加を認めるというものです。この判断はどう見てもおかしいです。労災保険は被災者の救済のために制度化されているものであり、制度の趣旨をまったく理解していません。保険料が増額されると会社が倒産するとでもいうのでしょうか。
 こんなことを司法が認めてしまうと、これからの労災裁判は被災者の心情を重苦しいものにしてしまいかねません。ほかにも心配しなければならないのは、労働災害を私病扱いにして隠したり、休業しなければならない怪我でも出勤させたりなど、会社の責任を逃れるために被災者責任にされることです。
 労働災害保険の意味をなさないことになることだけは避けなければならないと思います。吉田裁判は高裁で審理に入ることになりますが、認められなかった左手については付帯控訴をして争うことになります。これからもご支援をよろしくお願いいたします。

AKKの補助参加問題におもう

2014年10月15日 13時40分05秒 | Weblog
労災損害賠償訴訟をたたかっている梅村さんから寄稿いただきました。

「ともにあゆむ裁判(南医療生協労災損害賠償訴訟)」原告の梅村紅美子です。
 アイシン機工の吉田さんには、提訴当時から熱い支援をいただいてきました。
吉田さんの3月18日の名古屋地裁での判決も傍聴し、実質的勝利判決だと喜びました。
 しかし、控訴期限直前になってアイシンが前代未聞の「補助参加」をすると聞き、怒りに震えました。国との間で労災を争ってきたのに、結審のあとにここまで悪あがきをするとは、大企業としても恥じるべき行為だと思います。
私は、南医療生協で事務として21年間、「弱いものの立場」に立つ職場に誇りを持って働いてきました。2000年に病院増改築工事の事実上の現場責任者という重責を任され、うつ病を発症しました。しかし、南医療生協は入院中のベッドから出勤させるなど、安全配慮義務違反を重ね、2008年、休職期限満了を理由に「自然退職」とされました。
「うつ病発症は労災である」と申請し、2010年裁判提訴直後に愛知労働局は、逆転認定しましたが、その後も南医療生協は裁判でも「労災」の事実を否定し続けてきました。
 証人尋問で勝ち目がないと判断したのか、被告から和解協議の希望が出て、現在協議中です。
吉田さんの裁判もそうですが、会社が労働者の安全に配慮し、労災を起こしたら、重く受け止め、謝罪し、原因究明・再発防止に努めるのはあたり前のことです。
 吉田さんの裁判が一刻も早く解決し、労働者が元気に働き続けられる職場になってほしいと思います。梅村紅美子